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パートの就業時間の短縮に伴い 賃金規定に沿わない昇給は可?

いつもお世話になっております。
従業員パート3名の小企業の経営者です。

今回、新規従業員は就業時間を既存従業員より短くし、採用しました。
就業規則の就業時間を追加し、既存従業員と新規従業員の就業時間を就業規則に記載しました。
上記の運営は問題ありませんか?

また、既存従業員が2名いますが、1名は昇給を条件に、就業時間の短縮に同意して頂きました。
賃金規定を一応作りましたが、(従業員の押しが強く毎年昇給していたので規定を1年前作りました。)

全員が賃金規定に沿う必要はないですか?

上記のように1人だけ多く昇給しても問題ありませんか?
今後も既存従業員には毎年少しずつ就業時間の短縮を条件とし昇給を提案していく予定です。


よろしくお願いします。

投稿日:2017/10/07 23:00 ID:QA-0072827

ふむふむさんさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に規定があれば、その内容が従業員側にとって有利な内容ですと個別の労働契約書の合意内容よりも優先適用されますので、注意が必要です。

但し、御社の運用のように度々変更があるようですと、都度就業規則を内容に応じて変更されるのも大変ですので、この機会に各従業員とも真摯にご相談された上で就業規則(賃金規程)を全面的に見直しされ、今後はその範囲内でのみ昇給等を行うといった対応を図られるべきといえます。

投稿日:2017/10/10 11:02 ID:QA-0072845

相談者より

ありがとうございました。2年前、就業規則の就業時間を長く設定しすぎて、変更の同意が困難な為困ってました。苦肉の策で新規採用者から就業時間を変更してます。相談して少し頭の整理が出来て感謝してます。ありがとうございました。

投稿日:2017/10/10 11:35 ID:QA-0072849大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定更新

従業員有利な条件ですので、それによるトラブルは考えにくいですが、例外対応というのはその場は良くとも結果として手間がかかるものなので、この機に規定そのものを整理されるべきと思います。いくつか他の問題も見受けられます。

労働条件の違う社員(パートも有期雇用社員)の存在自体は問題なく、時間が同じで業務も同じで給与が異なることがなければ良いです。

>従業員の押しが強く毎年昇給していた
これは大いに問題ありで、大げさですがこのような社内秩序の破壊を放置すれば、問題行動や今後のトラブルの火種を常に抱えていることになります。社員からプレッシャーをかけられたから昇給というのは本末転倒で、そこまでして確保したい社員であるなら、しっかりした労働条件や環境整備を会社側が行う必要があります。そうでなければいずれ高い給与に惹かれて退職する可能性が永遠に残ります。もしそこまで絶対的な保護が必要ない社員であれば、そうした社員を確保し続けるリスクを、コストをかけて保存していることになります。

毎年規定公開は手間ですので、一度しっかりと賃金について計画を立て、その枠内で運用することにすれば規定公開不要です。

投稿日:2017/10/10 13:37 ID:QA-0072857

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。経営の参考にさせていただきます。

投稿日:2017/10/20 17:26 ID:QA-0073036大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金規程を作成、周知している以上は、これに従う必要があります。

賃金規程に沿わないのであれば、賃金規程の意味がありませんし、他の従業員も含めトラブルのもとになります。

現状に合うように規定を変更するか、柔軟な表現に変更し、賃金規程に適用した運用を図る必要があります。

投稿日:2017/10/10 16:27 ID:QA-0072863

相談者より

ありがとうございます。賃金規定の見直しを行います。

投稿日:2017/10/20 18:20 ID:QA-0073038大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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