無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇い入れ時の健康診断について

 いつもお世話になります。
 4月より紹介予定派遣で契約しておりました派遣社員が10月1日より
弊社社員となりました。

 入社の際に雇入れ時の健康診断を行うのですが、
派遣会社勤務時の9月に健康診断を受診されております。

 健康診断を9月に受診して10月にも受診することとなり、
その場合、9月に受診した健康診断の結果を提出してもらえれば
雇い入れ時の健康診断は省略できるのでしょうか。
やはり雇い入れ時の健康診断は別途実施したほうがいいのでしょうか。
ちなみに定期健康診断は4月に実施しております。

ご教示いただきたくお手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

投稿日:2017/10/04 10:44 ID:QA-0072774

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上入社時の健康診断につきましては、労働安全衛生規則第43条におきまして「医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。」と定められています。

従いまして、上記内容に該当すれば省略可能です。

投稿日:2017/10/04 11:19 ID:QA-0072778

相談者より

ご回答ありがとうございました。
確認の上、進めていきたいと思います。

投稿日:2017/10/10 09:19 ID:QA-0072835大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

雇入時定期健診の実施義務

10月に雇入時定期健康診断を実施するのが事業主の義務です。
しかし、9月に実施した派遣元での定期健診結果が入手できるのであれば、その旨を労基署に伝えて、半年後に定期健診を実施することと併せて、相談されてはいかがでしょうか。

投稿日:2017/10/04 11:28 ID:QA-0072779

相談者より

ご回答ありがとうございます。
一度、確認してみたいと思います。

投稿日:2017/10/10 09:19 ID:QA-0072836大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます。

雇入れ時の健康診断については労働安全衛生施行規則第43条に定められており、但書には[医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目についてはこの限りでない。]とあります。
従いまして9月に受診した健康診断結果を提出してもらえれば10月の雇入れ時の健康診断は省略することが可能となります。

投稿日:2017/10/09 15:00 ID:QA-0072830

相談者より

ご回答ありがとうございます。
書面はしっかりと確認いたします。

投稿日:2017/10/10 09:20 ID:QA-0072838大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料