企画業務型裁量労働制の労使委員会について
お世話になります。
弊社では、裁量労働制の導入を検討中であります。
企画業務型裁量労働制において必要とされている労使委員会ですが、労働者側メンバーは(弊社は労働組合があるので)労働組合から指名する者であることと理解しています。このとき、以下の質問がございます。
①労働者側のメンバーは、「労働組合員」でなくてはいけないということでしょうか?
労働組合が指名するのであれば、労働組合員になることが自然であります。ただ、弊社が裁量労働制の対象として想定している者は、「非労働組合員」です。
したがって、労使委員会のメンバーは(当事者ではない)非労働組合員のための事案を議決することになりますが、それでもよろしいものか?をおうかがいしたく。
②労使委員会の上の「使用者」はどこまでの範囲が含まれますでしょうか?(弊社では執行役員制度を持っておりますが、執行役員は含まれますでしょうか?)
いわゆる、「労使関係」上の労働者・使用者と同義であるか否かが再確認できればよろしいかと思います。
恐らく初歩的とは思いますが、本件についてご教示下さい。
投稿日:2017/09/27 10:32 ID:QA-0072664
- スイーツ男子さん
- 長野県/機械(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、企画業務型裁量労働制における労使委員会については、労働基準法第38条におきまして「委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。」と定められています。
従いまして、まず単なる労働組合では足りず、労働者の過半数で組織された労働組合が指名しなければなりません。
そして、委員となる要件についてはこれ以外に法令上定められておりませんので、上記過半数組合が指名した者であれば原則として誰でも就任可能といえます。勿論、組合側の自主的な判断に委ねられるべきものですので、そもそも会社側で検討される事自体避けなければなりません。
また使用者側の委員については特に定めがございませんし、会社が指名したものという要件さえ明示されておりません。仮に労働者側とみられる者を指名されたとしましても、労働者側に有利になるだけで違法性は発生しないことから、誰が就任されても差し支えはございません。
投稿日:2017/09/27 18:01 ID:QA-0072679
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