労働組合活動による減額補てんの課税手続きについて
当社では、労働組合の非専従者の労働組合活動は欠業扱いとして、給与を減額しています。
一方で、労働組合は給与減額分を補てんしていますが、課税処理していません(源泉徴収していない)ので、本人が確定申告することになっています。
本来であれば、労働組合が源泉徴収義務者となり、源泉徴収すべきでしょうか?
投稿日:2017/09/13 13:58 ID:QA-0072509
- *****さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労組から賃金を貰う場合の手間を極小にするには・・・
▼ 仰る通り、労組は、従たる給与支給者として、源泉徴収を行い、乙欄の源徴票を発行し、本人は、主たる給与支給者である会社発行の甲欄源徴票と合わせ、確定申告するのが常道です。
▼ 因みに、原則として、従たる給与については年末調整できませんので、所得者本人が確定申告することにより所得税及び復興特別所得税の精算を行う必要があります。
▼ 然し、主たる支給者側では、健康保険・厚生年金の標準報酬月額の変更などの作業も加わり、関係者夫々に手間がかかり、歓迎されざる厄介な問題といえます。
▼ そこで、違法ではない、次の方式は如何かと思います。但し、あくまで、「労使交渉による取決め」が条件となります。
① 組合活動による欠業はないものとして、通常の処理を行う(カットせず、支払い、源泉徴収する)。
② 組合活動欠業扱いとして減額するべきだった金額を、会社が組合に請求する。
③ 一種の会社による立替払いなので、組合活動を事由とする健康保険・厚生年金の標準報酬月額の変更も避けられる。
④ 結果的に年末調整おいても、組合活動をしていない社員と同様の処理でよいことになる。
投稿日:2017/09/13 22:44 ID:QA-0072512
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変わかりやすく、参考になりました。
投稿日:2017/09/15 06:57 ID:QA-0072530大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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