管理監督者の休暇の時季変更権
いつもお世話になっております。
管理監督者の有給休暇に関して、会社は時季変更権を有するのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2017/09/12 11:06 ID:QA-0072490
- Hazelnutsさん
- 東京都/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の年次有給休暇に関わる規定につきましては、管理監督者にも適用されます。
加えまして、規定上時季変更権の適用除外についても示されておりませんので、管理監督者にも同様に時季変更権を有することになります。
投稿日:2017/09/12 12:27 ID:QA-0072491
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2017/09/13 13:07 ID:QA-0072506参考になった
プロフェッショナルからの回答
時季変更権は「あり」
▼ 管理監督の立場にある者に対する適用除外は、「労働時間」・「休憩」・「休日」に関する定めで、「深夜割増賃金」・「年次有給休暇」は,他の労働者と同様に扱われます。
▼ 所謂、時季変更権は,年次有給休暇に付随する権利なので、ご質問に対する回答は、「イエス」ということになります。
投稿日:2017/09/13 11:24 ID:QA-0072504
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2017/09/13 13:07 ID:QA-0072507参考になった
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