事業場外労働のみなし労働時間の設定について
はじめまして。弊社は30名ほどの、営業が主体の会社です。
就業規則の見直しをするにあたり営業職について事業場外労働の適用を検討しています。以前の質疑応答の中で、『労使協定の締結・届出があれば時間外を含むみなし労働時間の設定も可能』とあったかと思うのですが、その場合の協定書はどのように記載すれば良いのでしょうか?
なお弊社では就業規則に記載されている所定労働時間は7.5時間ですが、みなし労働時間を8時間で締結したいと考えています。
本来事業場外労働の適用については、(労使間の合意があれば)労使協定書がなくても就業規則への記載で対応可能と聞いたことがあるので、事業場外労働の協定書がどのようなものか知りたいのです。
よろしくお願いします。
投稿日:2007/01/23 15:48 ID:QA-0007244
- *****さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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ご利用頂き有難うございます。
「事業場外のみなし労働時間」につきましては、原則として、「労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間労働した」とみなされます。
また、事業場外労働で所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場合においては、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」または「労使協定で定めた時間」労働したものとみなされますが、この点につきましては解釈の相違が生じないよう、就業規則のみではなく、労働者の合意を得た「労使協定」によっても定めることが望ましいといえます。
その労使協定の内容ですが、最低限以下の取り決めが必要になります。
・対象となる労働者の範囲
・対象となる業務
・みなし労働時間の設定
・有効期間の定め
加えて、使用者及び労働者過半数組合(※無ければ労働者の過半数代表者)の署名・捺印をすることになります。
また、労使協定で定めた時間が法定労働時間(1日8時間)以内であれば、労基署への届出は不要です。
一般的な書式につきましては、労務関連の書籍等で確認されるか、労基署へお問い合わせ頂ければ分かると思います。
投稿日:2007/01/23 23:34 ID:QA-0007249
相談者より
ご回答ありがとうございます。
弊社では労使委員会を設置する予定ですので、みなし労働時間の設定その他を合議することにします。
労使協定で定めたみなし労働時間が法定労働時間内であれば、社内で協定書を管理するとのことですね。
書式については労基署へ問い合わせることにします。
ありがとうございました。
投稿日:2007/01/26 10:44 ID:QA-0032929大変参考になった
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