産業医の選任基準について(社保加入パートの取扱い)
産業医選任が必要となる「常時50人以上の労働者」というのは、
①直接用の従業員(嘱託・パート含む)、
②事業所内請負外注会社等、直接雇用していない人も含むもの、と解釈しています。
更に、パート非常勤について従来、
常時使用する労働者」という定義は、「期間の定めのない常用雇用者と1年以上雇用される労働者、週の労働時間が通常の労働者の3/4以上働くパートタイマーなどの数の合計を指すもの」、と解釈していましたが、この度の法律改正で、社会保険加入要件が、
「一週間の所定労働時間が20時間以上」に変更されています。
この所定時間変更を受けて、やはり、「週の労働時間が通常の労働者の3/4以上」から「一週間の所定労働時間が20時間以上」パート・非常勤という解釈への変更となりますでしょうか?
ご教示の程、宜しくお願い致します。
投稿日:2017/09/04 10:46 ID:QA-0072306
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険の加入と産業医の選任とは全く無関係ですので、各々別に考える必要がございます。それ故、この度の社会保険加入要件に関わる法改正による影響は受けません。
しかしながら、産業医等の選任要件となる「常時50人以上の労働者」につきましては、所定労働時間の長短は法令上問われておりませんので、たとえごく短時間しか勤務しないパート・アルバイト労働者であっても、日雇いといったような臨時の雇用でない限り常時雇用されている者としましてカウントされることが必要です。
投稿日:2017/09/05 19:42 ID:QA-0072353
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2017/09/22 13:02 ID:QA-0072620参考になった
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