所定労働時間の変更
お世話になっております。
当方顧客常駐型を中心とするソフトウェア開発・システム運用会社です。
現在本社勤務者については、
①9:00~17:30(休憩0.75h)実働7.75h
②9:30~18:00(休憩0.75h)実働7.75h
を定時としています。
顧客先では実働8h(休憩1h)としているところが多く、
この度足並みをそろえる意味でも、本社勤務の所定労働時間を実働8h(休憩1h)に統一しようとしています。
上記変更に伴い、賃金面での影響範囲はどのようなことが想定されるでしょうか?
また拘束時間が増加することで不利益変更とみなされるのでしょうか?
(実働とともに休憩も増えているので不利益でない?)
以上、お手数ですがご教授お願い致します。
投稿日:2017/08/29 17:51 ID:QA-0072238
- AGUさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
実働時間が増えますので、15分間分の賃金は増額する必要があります。
現在①②とあるのを一本化して9:00~18:00とお考えですか?
それとも9:30~18:30も残すのでしょうか?
いずれにしましても、拘束時間が30分間増えますので、社員からすると、中には不利益と感じる方もいらっしゃるかもしれません。ですから、社員にはよく説明し、意見を聴いた上で、導入すべきでしょう。
投稿日:2017/08/29 18:41 ID:QA-0072240
相談者より
①8:30-17:30
②9:00ー18:00
③9:30-18:30
とすることを検討しておりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/08/30 17:45 ID:QA-0072265大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず賃金面での影響につきましては、労働時間が増える分(0.25時間)について通常賃金支給が求められます。
そして、拘束時間・労働時間が増える事で、当然ながら労働条件の不利益変更に該当します。休憩時間や賃金額が増えたとしましても、不利益変更は個々の労働条件毎に判断されますので、不利益変更でなくなるということにはなりません。
従いまして、原則としましては労働者の個別同意を得た上で変更されるべきといえます。但し、労働契約法第10条の内容に基き、上記緩和措置に加え労使間で真摯に協議を行い、労働者側の要望にも柔軟に対応される等によって、個別同意を得られない場合でも変更を有効とすることは十分に可能といえるでしょう。
投稿日:2017/08/29 18:55 ID:QA-0072241
相談者より
留意の上進めたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/08/30 17:46 ID:QA-0072266大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不利益変更問題は解決可能と思われるが、所定労働時間の二元化の問題が
▼ 顧客常駐者に就いては、「統一に伴う見合実働時間(0.25h)相当の賃金増額」を条件とすれば、経済面での不利益変更が生じる訳ではありません。
▼ 然し、「非経済面での所定労働時間の延長」そのものが不利益変更ではないかとの意見が出る可能性はあります。然し、これも、「必要とするの合理的理由」と「延長時間の僅少性」に鑑み、克服可能でしょう。
▼ 一寸、気懸りな点は、本変更の対象外であるその他の勤務者との間で、所定労働時間が二元化してしまう可能性です。
▼ 二元化しても構わないというなら話は別ですが、好ましくなければ、顧客常駐者に対する(0.25h)の固定時間外労働を準自動的に命じる仕組みをご検討されては如何がでしょうか・・・。
投稿日:2017/08/29 22:06 ID:QA-0072244
相談者より
ご指摘ありがとうございます。参考とさせて頂きます。
投稿日:2017/08/30 17:47 ID:QA-0072267大変参考になった
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