法定外休日の出勤について
こんにちは。よろしくお願いいたします。
従業員9名の会社で事務員をしている者です。
就業規則はありませんが、給与には月45時間分の残業代が含まれており、従業員にはそれを超えないように働いてもらっています。
設立間もないこともあり、基本給と通勤以外の手当がなるべく発生しないようにしたいと考えています。
勤務日は基本的にカレンダー通りで、日曜日を法定休日としています。
法定外休日である土・祝に出勤した場合は、「休日出勤」扱いではなく、その日を「所定勤務日」とし、後日都合のいい日を「所定休日」として休んでもらうという方法をとっています。
そのため、給与に+-はありません。
いわゆる振替や代休とも違うと思うのですが、これは法的に問題ないでしょうか。
ちなみに、従業員はこれでいいというスタンスです。
また、同様のことを「法定休日」でする場合は、やはり割増分を支払わなければならないでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/08/14 12:58 ID:QA-0071979
- ラナンキュラスさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定外休日であれば、振替休日のルールを厳格に適用する必要性まではございませんので、文面のように勤務した時間分を後日任意の日に休んでもらうことでもさしつかえございません。
但し、その場合休日に勤務した時間数が休んだ日の所定労働時間数よりも多くなりますと、多めに勤務した時間分については賃金支払義務(1日8時間または週40時間を超える場合には時間外割増部分の賃金も必要)が発生しますので注意が必要です。
一方、法定休日の場合ですと、事前に振替日を指定する振替休日でない限り、休日労働割増賃金の支払義務が必要となります。
投稿日:2017/08/21 22:51 ID:QA-0072040
相談者より
服部先生
早速のご回答、どうもありがとうございました。
不安が解消され安堵いたしました。
ご忠告いただいた事項にも留意いたします。
投稿日:2017/08/22 16:59 ID:QA-0072109大変参考になった
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