無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定での弾力的措置の回数について

細かい事でのご相談で恐縮です。

36協定での弾力的措置は年間6回までと規定されていますが、
これは、弾力的措置の適用申請の回数で管理すべきものでしょうか?
申請はしたものの、結果的に協定の時間数を超えないことも時々ありますが、
その場合は、申請はなかったものとして、年間6回の1回にカウントしなくても
いいものなのでしょうか?

投稿日:2017/07/24 11:14 ID:QA-0071674

まえやんさん
大阪府/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、弾力的措置としましての特別条項の適用制限については、過重労働の防止という主旨からも実際の労働時間の超過有無によってカウントされるものと考えられます。

従いまして、適用申請がなされても結果として協定限度時間数を超えなかった場合は、カウントしなくても差し支えないものといえるでしょう。逆に申請無でも限度時間数を超えてしまいますと、適用がなされたものとしてカウントする必要がございます。

投稿日:2017/07/24 22:39 ID:QA-0071680

相談者より

早々にご回答頂き、ありがとうございます。
非常に分かりやすいご説明で大変助かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2017/07/25 11:16 ID:QA-0071689大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード