36協定での弾力的措置の回数について
細かい事でのご相談で恐縮です。
36協定での弾力的措置は年間6回までと規定されていますが、
これは、弾力的措置の適用申請の回数で管理すべきものでしょうか?
申請はしたものの、結果的に協定の時間数を超えないことも時々ありますが、
その場合は、申請はなかったものとして、年間6回の1回にカウントしなくても
いいものなのでしょうか?
投稿日:2017/07/24 11:14 ID:QA-0071674
- まえやんさん
- 大阪府/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、弾力的措置としましての特別条項の適用制限については、過重労働の防止という主旨からも実際の労働時間の超過有無によってカウントされるものと考えられます。
従いまして、適用申請がなされても結果として協定限度時間数を超えなかった場合は、カウントしなくても差し支えないものといえるでしょう。逆に申請無でも限度時間数を超えてしまいますと、適用がなされたものとしてカウントする必要がございます。
投稿日:2017/07/24 22:39 ID:QA-0071680
相談者より
早々にご回答頂き、ありがとうございます。
非常に分かりやすいご説明で大変助かりました。
ありがとうございました。
投稿日:2017/07/25 11:16 ID:QA-0071689大変参考になった
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