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時間外の追加協定と年間時間外について

当社は組合と1カ月の時間外につき40時間を超える場合は時間外の追加協定をおこなう事となっています。
追加協定の回数は年間1月から12月で6回を超えないとなっていますが6回を超える場合何か問題となることいはありますでしょうか?
また年間の総時間外数は450時間で協定していますがこれを超える事について何か問題となることはありますか?
・年間で6回以上の協定をすると労基署等より何かの罰則等あるのでしょうか?
・総時間外時間も協定以上になると労基署より何かの罰則等あるのでしょうか?
・その他社員の時間外について注意する事はありますでしょうか?

投稿日:2011/08/10 15:45 ID:QA-0045332

*****さん
三重県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定の違反について

■文面の内容は、労基法36条の36協定(特別条項含む)の違反となりますので、それぞれ、32条(労働時間)違反、35条(休日)違反としての罰則が適用され、「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
■また、労働基準監督署の是正勧告の対象となる内容ですし、長時間労働により、過労死等発生した場合には、損害賠償が発生する可能性があります。
以上

投稿日:2011/08/10 18:37 ID:QA-0045335

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2011/08/11 08:29 ID:QA-0045344大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

時間外労働に関する労使協定は、労働基準法第36条に定められている事から通常「36協定」と呼ばれています。36協定の内容は当然ながら遵守されなければなりません。違反の場合は労基法違反で罰則の対象となりますが、通常は違反が発覚した場合、罰則適用の前に労働基準監督署から是正勧告が出されます。勧告に従わなければ罰則の適用の他起訴されることもありますのできちんと対応しなければなりません。

ちなみに、労使間で協定した事項につきましては法律上は勿論、信義上も当然に守るべきものであって、罰則の有無等で判断する性質の事柄ではない点ご理解頂ければ幸いです。

投稿日:2011/08/10 19:44 ID:QA-0045338

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2011/08/11 08:29 ID:QA-0045343大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

36協定違反

協定違反は労基法違反になります。したがって、労基署が調査に入った場合には処罰の対象になります。協定の範囲内に時間外労働が収まるようにしないといけないです。

投稿日:2011/08/11 09:30 ID:QA-0045347

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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