就業規則の労働者代表意見書について
当社は、10月1日に生産部門を分割して子会社を設立する予定です。
子会社で直接雇用する従業員はおらず、親会社からの在籍出向(数百名)と関連会社からの在籍出向(数名)でまかないます。
子会社での就業規則の制定にあたっては、労働者代表の意見書が必要となりますが、今回のように直接雇用の従業員がいない場合は、誰の意見書をもらうべきでしょうか。
※親会社(当社)には労働組合があり、組合員は従業員過半数を超えています。
子会社へは、親会社の従業員(組合員含む)が出向することになりますので、子会社においても、親会社の組合員が事業所従業員の過半数を超える予定です。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/07/11 14:21 ID:QA-0071495
- BKさん
- 香川県/医薬品(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向先従業員として代表を選んで貰い、その者の意見を求めることに
▼ 就業規則の改定のために労働者代表を選ぶ場合は、その就業規則が出向者に対して適用される条項もあるので、当然、出向している者にも労働者代表を選ぶ権利を与えなければなりません。
▼ 雇用契約は、出向先との間にも成立しますが、出向先には労組がない場合、出向元の労組員としてではなく、出向先の従業員として代表を選んで貰い、その者の意見を求めることになります。
投稿日:2017/07/11 21:31 ID:QA-0071504
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2017/07/12 09:53 ID:QA-0071520参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、直接雇用者がいないことからも、出向者の過半数を基準に判断する事で問題無いものといえます。
従いまして、文面内容から親会社の過半数労働組合からの意見聴取で差し支えございません。
投稿日:2017/07/11 22:34 ID:QA-0071510
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2017/07/12 09:53 ID:QA-0071521参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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