無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

更新確認について(旧:特定派遣)

お世話になります。
更新確認につきまして教えていただきたく投稿しました。
弊社、旧特定派遣事業で現在も正社員を派遣しております。
現在のところ、3ヶ月更新契約が多く、都度、社員にも更新確認を
行っているのですが、会社の業務命令として派遣先を指定する事、
また更新時期の都度、意思確認を行っておりますが、
意思確認を廃止する事は法律上、違法行為となるのでしょうか。
知識不足で申し訳ございませんが、ご教示頂けると幸いです。
会社の規定上は、派遣先は業務命令であり、ただし就業者と相談し、
意向を確認する旨の規定はございます。
更新確認についての規定はございません。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2017/07/10 21:18 ID:QA-0071481

でんさまさまさん
東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員の派遣であれば、少なくとも入社時に締結された労働契約書(または就業規則)で就業場所に関する定めが必ずなされているはずです。

そこで派遣先を就業場所とする旨の定めがあれば、派遣期間更新の都度確認される必要まではございません。文面を拝見する限りですと、派遣先での就労を業務命令としていることから、少なくともそのように読み取れる定めがあるものと推察されます。

投稿日:2017/07/11 09:39 ID:QA-0071486

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用契約

一般派遣であれば、派遣先が変わる毎に派遣契約が必要ですが、特定派遣で社員を送る場合は社員として雇い入れの際の雇用契約を結んでいるはずですからいちいち意思確認は必要ありません。雇用契約内容をご確認いただき、派遣先により就業場所などが変わる旨も書かれていることをご確認下さい。

投稿日:2017/07/11 22:18 ID:QA-0071507

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料