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研修不参加の社員の評価

親会社主催で泊り込みの研修があります。

受講要領では親会社社員の対象者は強制参加、
関係会社(当社)の対象者は希望者となっております。

希望者とはなっておりますが
実質強制のような慣習、雰囲気となっており
もし参加を希望しない者がいた場合、
不参加を理由に今後の評価を下げる事は問題ないでしょうか?

投稿日:2017/06/21 20:22 ID:QA-0071200

39さん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

強制参加であれば、それは業務命令であり、賃金が発生しますが、

希望参加ということであれば、業務命令ではありませんので、
参加しないことを理由として、評価を下げるようなことはしてはいけません。

そのようなことをすれば、会社の信頼を失い、不信感をかいますので、はっきりと強制参加とすべきでしょう。

ただし、研修に参加したものとしないものとで、結果的に業務能力や成果に差がついたということであれば、そのことで評価がわかれることはありえます。

投稿日:2017/06/22 15:14 ID:QA-0071207

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2017/06/22 16:04 ID:QA-0071208大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「希望者とはなっておりますが、実質強制のような慣習、雰囲気となっており」という下りを拝見する限りですと、当該研修については会社からの業務指示によるもの、つまり労働として賃金支払義務が発生する可能性が生じるものといえます。こうした中途半端な研修の在り方は労務リスク回避の観点からも当然避けるべきといえます。

従いまして、まずは当該研修が強制であるか否かを形式のみならず運用面でも明確にされる事が重要であり、それによってご質問の件も判断されるべきといえます。

強制である事を明確にされるならば、研修=業務となりますので、賃金支払は必要ですが不参加を理由に評価を下げる事が可能です。これに対し、自由参加である事を明確にされるならば、研修=業務外の自己啓発となりますので、賃金支払いは不要ですが、評価を下げる事も出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2017/06/22 20:30 ID:QA-0071215

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2017/06/23 09:56 ID:QA-0071222大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

明確な一線

>実質強制のような慣習、雰囲気となっており
これで答えは出ております。強制性がきわめて高く、実質的業務命令と判断されると思いますので、業務時間として賃金支払対象としない場合、評価に反映させるのは違法です。

投稿日:2017/06/22 22:05 ID:QA-0071216

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2017/06/23 10:00 ID:QA-0071224大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

森 謙太郎
森 謙太郎
株式会社パフォーミア・ジャパン 代表取締役

評価に関して

投稿内容、拝見しました。

「希望者」と告知しておいて、不参加に対して評価を下げるのはよろしくありません。全員参加させたいという意図があるなら、初めから、そのように告知するべきであり、そうでないと必ず不信感が芽生えてしまいます。

投稿日:2017/06/22 23:29 ID:QA-0071217

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2017/06/23 09:57 ID:QA-0071223大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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