改正男女雇用機会均等法に伴う妊婦の不利益扱いについて
いつも参考にさせていただいております。
改正男女雇用機会均等法による妊婦の不利益扱いの禁止について、期間契約社員はどうなるか詳しく教えてください。(ちなみに3ヶ月契約の場合)
行政機関から出ているパンフレットには「不利益な取扱いと考えられる例」として「期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと」とはっきり明示してありますが、
①では妊婦は本人申し出以外の理由においては契約終了できないのでしょうか。
②産前産後休暇を与え、出勤がなくとも契約更新をしつづけなければならないのでしょうか。
③その後育児休業を取得するとなると期間契約社員は法令上の一定条件がありますが、満たしていない方は、そこで産後休暇後に契約を終了してもいいのでしょうか。(その場合は終了理由はどうなるのでしょう・・・)
妊娠した方は復帰するまで契約し続けなければならないというイメージがどうも強いのですが・・・。弊社契約社員は20代が比較的多い為、入社後、すぐに妊娠された場合なども想定され、ご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/01/12 13:20 ID:QA-0007110
- *****さん
- 秋田県/精密機器(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
改正男女雇用機会均等法についてですが、ご質問の件についての当法律の主旨はあくまで「妊娠・出産の事実や、産前産後及び育児休暇等を取得したこと自体を理由として不利益な取り扱いをしてはならない」ということです。
従いまして、ご相談の①や②の場合においても、契約期間が満了すれば別の理由でもって契約終了を行うことが可能です。(但し、繰り返し契約更新を行っている従業員の場合には解雇とみなされますので、就業規則等に定められかつ正当な解雇事由が必要となります。)
また③の場合でも、雇用期間1年未満等で育児休業の要件を満たさない従業員につきましては、産後休暇後に契約期間が満了すれば当然に雇用契約が終了となりますので、問題はございません。(※勿論、契約期間満了前に終了させることは通常認められません。その場合は解雇になりますので、やはり就業規則等に定められかつ正当な解雇事由が必要です。)
結論としましては、必ずしも「妊産婦等を復帰するまで契約し続けなければならない」という決まりは無く、解雇も他に正当な事由があれば可能(※産後休暇後の30日間を除きます)ということになります。
投稿日:2007/01/12 14:38 ID:QA-0007115
相談者より
とても分かり易くご回答いただきありがとうございました。早速参考にさせていただき、今後の実務に役立てたいと思います。
投稿日:2007/01/12 15:38 ID:QA-0032881大変参考になった
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