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計画年休について

計画年休中に、業務上必要で出勤するものがおります。休日出勤届は提出済です。昨年まで「休日出勤手当」を支給しておりました。今年から、「休日出勤手当」を支給しない、「代休」を取れ、という社長命令なのですがこれは有効ですか?10数名の会社なので組合はなく、年度ごとに「社員代表」が計画年休について会社から通知を受け話し合いします。「休日出勤手当」を支給しない、「代休」を取れという話は、年度開始時ありませんでした。

投稿日:2017/05/19 14:24 ID:QA-0070640

あのこさん
東京都/医療機器(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも法律上計画年休付与日に出勤させる事自体が認められません。本来であれば従業員の希望する時季に与えるべき年休ですので、その例外的措置となる労使協定で定められた計画年休の内容については労使共に厳格に遵守する事が求められます。それ故、仮にこうした出勤を認めるとすれば、労使協定違反により年休付与自体が無効になるものといわざるを得ないでしょう。

このような場合の対応ですが、年休付与が無効となる以上、当日は本来の所定労働日という事になりますので、出勤については通常勤務扱いとなり休日労働手当も不要ということになります。勿論、休日労働ではない以上、代休の付与も不要です。そして、当日の年休は未消化となりますので、当人の自由に使える年休として残年休日数に加算されることが必要です。

当然ですがこのような違反措置は本来あってはならない事ですので、今後については業務事情により変更とならないよう、綿密に計画年休の付与日を設定される事が求められます。それが不可能という状況であれば、計画年休の運用を取り止めなければならないものとご理解下さい。

投稿日:2017/05/19 18:13 ID:QA-0070646

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