無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

週2日勤務の雇用契約

今回諸事情がありまして、週2日程度の勤務ですが契約社員で半年ほど月給制の雇用契約を結ぼうとしています。

そもそもですがフルタイム勤務でないものと月給制での雇用契約を締結するのは可能なのでしょうか?

もし可能であれば給与計算の際に起算日からの締め日までの日割り計算や不就労控除の計算方法はどのようにすればいいのでしょうか?

フルタイム勤務ではないので、通常の標準労働日数で除した方法とは異なるのではないかと思っています。

お手数ですが教えてください。
よろしくお願いします。

投稿日:2007/01/09 18:23 ID:QA-0007055

マイルドさん
大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週2日勤務の場合でも「月給制」にすること自体は契約上合意があれば自由ですので問題ございません。(勿論、通常であれば日給または時給制にする方が分かりやすいですが‥)

尚、月給制には欠勤控除をしない「完全月給制」と欠勤分の控除を行う「日給月給制」がございます。

どちらを採るかは就業規則・雇用契約等によりますが、給与については欠勤に関して控除・日割計算をする方が自然といえますので、やはり「日給月給制」とされるべきでしょう。
締め日や日割り計算等につきましては、週2日の勤務でも特別な考え方をする必要は無いと思います。1日の欠勤の場合、月給を月内の労働日数で割った分を差し引けばよいでしょうが、そうした計算方法については就業規則等に定めておかなければなりませんし、雇用契約でも明示しなければなりませんのでご注意下さい。

投稿日:2007/01/09 23:32 ID:QA-0007059

相談者より

 

投稿日:2007/01/09 23:32 ID:QA-0032865大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード