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住民税特別徴収決定額通知書の保管について

いつも大変お世話になっております。
標記の件でお知恵を頂きたく存じます。

当社ではH28年分給与支払報告書を電子申告しております。
5月の上旬になると、特別徴収決定額通知書が各市町村より随時届く予定です。
例年、通知書が届くと本人通知書は全て配布し、事業所保管分は5年間の保管をしています。
ただ、今年度の通知分よりマイナンバーの記載があるという情報を聞き、件数の多い市町村10件ほどには電話確認をしました。市町村の対応はバラバラで「個人番号を記載しない」という市町村があれば「個人番号の下三桁をアスタリスクにする」や「個人番号を記載する」などでした。
少なくとも個人番号が記載されている市町村があるので、保管について悩んでいます。

案として当社で考えているのは(マイナンバー記載があるものについて)、
・決定額通知が「データ+紙面」で届いた場合には紙面の内容を確認して1か月後に廃棄(シュレッダー)。
・データが届いた場合は高セキュリティのフォルダにデータ保存。
・「紙面のみ」の場合は施錠庫に保管(5年?)。

上記の方法で、「紙面のみ」の場合には結局紙保管となってしまいます。
保管庫が膨らんでしまうのは仕方がないのでしょうか。

お手数ですがご教授願います。宜しくお願い致します。

投稿日:2017/04/28 14:45 ID:QA-0070346

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、税務関連の文書保存に関しましては通常7年とされていますので、可能であれば同様に7年間施錠庫に厳重保管されておかれるのが妥当と思われます。

但し、特別徴収決定額通知書につきましては直接保存義務が定められていないようですので、早期に廃棄されても直ちに違法とはならないものといえます。結局いずれにされるかは、明確な法的定めが無い以上保存状況を踏まえた上で御社自身の判断で決められるべきといえるでしょう。

投稿日:2017/04/28 20:11 ID:QA-0070351

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
当社では決定通知として届く市区町村が膨大であるため、個人番号にはマスキングを行い、通常通りの保管を行おうと思います。

投稿日:2017/05/08 11:56 ID:QA-0070400大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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