深夜割増賃金と二交代手当について
お世話になります。
当法人では二交代勤務者に対し、二交代手当を支給しています。
その手当の中には深夜割増賃金分を含んでいると考えており、割増賃金分+手当として
定額支給をしておりました。
賃金台帳には、二交代回数を記載し、回数×手当の支給として記載しておりました。
他の人事担当者より、深夜割増賃金分は手当に含めてはいけない、手当と割増賃金分は
別々に支払うようにしなくてはいけない、と指摘がありました。
その法的根拠はどこにあるのか、ご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/04/12 10:53 ID:QA-0070108
- nisiさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会計上ではなく、労働法上の観点からの指摘
深夜割増賃金の支払は、労基法41条の管理・監督者等に対しても、適用除外とはなりません。更に、深夜就業は、労働者保護の観点から格別の要注意事項です。ご指摘は、会計上の問題ではなく、労働法上の観点からの指摘だと思います。ご当人に確認されては如何でしょうか。
投稿日:2017/04/12 13:55 ID:QA-0070115
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/04/14 09:50 ID:QA-0070151参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、深夜割増賃金については、労働基準法第37条第4項におきまして「使用者が、午後十時から午前五時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と定められています。
単に「ニ交代手当」というものですと、たまたま手当の支給対象となる交代制の勤務時間に深夜の時間帯が含まれているだけであり、当該手当が上記法定の深夜割増賃金に当たるという根拠がございませんので、原則として深夜割増を支払った事にはならず法令違反と判断されます。
従いまして、何らかの手当であっても、その内容が深夜割増を含むという定めが就業規則に明示されており、かつ支給額が法定の深夜割増賃金額以上になる場合であれば、割増賃金を支払ったものと認められる事が可能です。
投稿日:2017/04/13 18:29 ID:QA-0070138
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則では「2交代手当を支払う」としか明記されていませんでした。改訂を検討したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2017/04/14 09:49 ID:QA-0070150大変参考になった
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