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日給・振替休日有・4週4休採用の場合の給与計算

いつもお世話になります。

日給:12000円(基本給8000円見做し残業3.2時間分4000円)
所定労働時間:7時間45分
振替休日制度採用
という契約の者がおります。

会社として
4週4休
週の起算日は日曜から土曜
の規定となっております。

22日以上の出勤が発生しており
前任者からは日給の支給をするようにと引継ぎを受けました。

【質問①】
そもそも、振替出勤・振替休日の運用をしていても
日曜から土曜の間で週40時間を超える場合は1.25の割り増す必要ありますでしょうか?
つまり、6日目は基本給の8000円を割り増して計算する必要があるのではと思っておりますが、いかがでしょうか。

【質問②】
また、本来は1日あたり3.2時間以上の残業が発生した場合は都度、割増の対象としなくていいのでしょうか。(現在3.2時間×出勤日数の時間を超えていなければ、追加で残業代を支払わないような
計算になっております。)

※日給も少々おかしいように感じますが、おそらく1日8時間労働として給与を決定した後に
所定労働時間に変更が入ったのではと思われます。

お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/04/06 11:46 ID:QA-0070003

kekasan11さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

質問①:振替休日制度で適用を免れるのは休日労働割増のみとなります。従いまして、週40時間を超える労働時間については時間外労働割増(×1.25)の賃金支払が必要です。

質問②:固定残業代を支給されている場合でも、該当する残業時間数を超えた分については追加支給が必要です。御社日給制度の場合ですと、1日あたり3.2時間以上の残業が発生した場合には日給として都度計算して超えた時間分の残業代を含めて支給しなければなりません。つまり、時間外労働につきましては、1日8時間及び週40時間を超えた時間数をきちんと計算して割増賃金支払額の不足が無いようにしなければならず、月単位の合計のみで判断する事は出来ませんので注意が必要です。

ちなみに、固定残業を上回るような残業時間が度々発生するようであれば現行制度は返って残業計算を煩雑にしてしまい違法状態を招きやすいですし、逆に下回る場合は会社の人件費コスト高を招くといったことになってしまいます。このように固定残業制度は問題の多い制度ですし、特に御社のような日給制にはそぐわない制度といえますので、これを機会に可能であれば、通常の残業支払や月給制に変更される事も視野に入れられ社内で検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/04/06 21:16 ID:QA-0070020

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2017/04/28 11:52 ID:QA-0070341大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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