派遣労働者(派遣元)の取り扱いについて
当社が派遣元となり正社員を派遣しています。
労働関係については以下と認識しておりますが、間違いがないか確認したくご相談いたします。
1.カレンダーについて(就業日と休日)
派遣先に従う
2.休暇について
派遣元の就業規則に基づき、有給休暇および会社独自で定めている特別休暇等の取得ができる。
実務的には派遣先の指揮命令者等に休んでいいかお伺いし、認められたら、在籍する会社(派遣元)で定められている休暇を取得する。
例)家族に不幸があったので休みますと派遣元へ申し入れ
→ 「いいですよ」(許可)
→ 在籍する会社(派遣元)に定めがある忌引き(特別休暇)を取得
→ 派遣元にて、賃金の支給率の定めに基づき給与の計算
(当社の場合は7割なので、通常勤務した場合から3割分減額)
3.年次有給休暇の計画的付与について
派遣先にて年次有給休暇の計画的付与について実施されている場合、
それに倣い派遣社員も派遣元(当社)で計画的付与について労使協定を締結する
当社の場合、自社就業者も計画的付与を実施しているので、派遣社員の付与日も盛り込み
従業員代表と協定書の締結の実施が必要という認識です。
以上となります。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/04/05 20:34 ID:QA-0069996
- korokoroさん
- 長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
諸措置は正しいが、代替要員確保に目配りを
▼ 派遣社員の労働条件は、事項別に、派遣元と派遣先に責任が決められています。年次有給休暇に就いては、「派遣元事業主」がその責を負うことになっています。計画的付与も本事項に含まれます。依って、ご開陳の諸措置は、いずれも正しいとお見受けします。
▼ 他方、派遣先では、必要な時期に、労働力を欠き、不都合が生じます。その場合、派遣元としては、代替要員として労働者を派遣先企業へ派遣することになりますが、その手当ができない場合には、時季変更権を行使などの措置が必要になります。
投稿日:2017/04/06 11:44 ID:QA-0070002
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
考え方について間違いないことが確認でき、安心しました。派遣事業を行うにあたっては派遣先と協力し実施する必要があると再度認識いたしました。
投稿日:2017/04/10 16:22 ID:QA-0070070大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1から3の措置で基本的には差し支えないものといえるでしょう。
但し、2について派遣先で休暇取得を断られた場合ですが、当人が御社就業規則の規定内容に従って取得申請されている以上、当人に対し休暇を付与する義務がございます。その場合には、御社で派遣先に代替要員を派遣しなければなりませんので注意が必要です。
投稿日:2017/04/06 18:44 ID:QA-0070014
相談者より
いつも適切なご回答をいただきありがとうございます。
考え方について間違いないことが確認でき、安心いたしました。派遣事業を行うにあたり「代替要員の確保」というのは重要ポイントだと認識いたしました。
投稿日:2017/04/10 16:25 ID:QA-0070071大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
実態
基本的に一般的なご対応と思います。ただし2について、有給取得は労働者の権利のため、許可を必要とするものでは無く、申請のみ必要となります。しかし現実的に派遣先は急に休みを言われても対応できませんので、就業規則通りのタイミングで申請するように派遣される社員には指導をすることになるでしょう。あくまで強制ではありません。
ただし特定派遣で社員を派遣しているのであれば、休暇対応のようなことは日常的にあり得ますので、代替え要員のシステムなどは日頃から措置すべきかと思います。
投稿日:2017/04/06 21:19 ID:QA-0070021
相談者より
ご回答いただきどうもありがとうございます。
有給休暇の取得については労働者の権利であり、許可は必要ないとのコメント、理解いたしました。
代替要員については今後派遣事業を行うにあたり、留意すべき事項ということも再認識いたしました。
投稿日:2017/04/10 16:27 ID:QA-0070072大変参考になった
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