安全管理者、衛生管理者等の選任について
いつもお世話になります。以下6点ご質問です。似たような内容で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
①安全管理者
常時50人以上の労働者を使用する事業所は、 14日以内に選し、遅滞なく労働基準監督書へ「選任報告」を提出しなければなりませんが、
50人以上の労働者とは、パート社員も含めるのでしょか?また、もし、パート社員を含める場合、パート社員の場合、週2日で1日5時間勤務といった方や週5日で1日7日時間勤務といった方など、色々な勤務条件の方がいますが、全員が人数のカウント対象なのでしょうか。
②衛生管理者
常時50人以上の労働者を使用する事業所は、 14日以内に選し、遅滞なく労働基準監督書へ「選任報告」を提出しなければなりませんが、
50人以上の労働者とは、パート社員も含めるのでしょか?また、もし、パート社員を含める場合、パート社員の場合、週2日で1日5時間勤務といった方や週5日で1日7日時間勤務といった方など、色々な勤務条件の方がいますが、全員が人数のカウント対象なのでしょうか。
③産業医
常時50人以上の労働者を使用する事業所は、 14日以内に選し、遅滞なく労働基準監督書へ「選任報告」を提出しなければなりませんが、
50人以上の労働者とは、パート社員も含めるのでしょか?また、もし、パート社員を含める場合、パート社員の場合、週2日で1日5時間勤務といった方や週5日で1日7日時間勤務といった方など、色々な勤務条件の方がいますが、全員が人数のカウント対象なのでしょうか。
④安全衛生委員会を設置しない場合、罰則はあるのでしょうか?また、設置はしたが、委員会が実施されていない場合、罰則はあるのでしょうか。
⑤安全管理者を選任しなければならない業種・事業場についてネットを検索しますと色々と載っていますが、当社の外商の営業所でそろそろ50名を超えそうな事業所があります。外商の営業活動を行う事業所でも安全管理者の選任は必要なのでしょうか。
⑥上記⑤の営業所内で組織がA支店・B支店2つ有り、勤務時間帯やカレンダーが違うことから、三六協定や就業規則はA支店、B支店、別々に届出をしております。それでも事業所というのは場所(同一事務所)で判断しますので、A支店もB支店も業種も同じですし、事業所所在地も同じですので、50名以上と判断し、安全管理者、衛生管理者、産業医等を選任しなければならないということになるのでしょうか。
投稿日:2017/04/03 11:57 ID:QA-0069947
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に回答させて頂きますと‥
①②③:いずれも雇用形態・勤務時間数等は問われませんので、パート・アルバイト等の非正規社員も全て含まれます。
④:安全委員会・衛生委員会が設置されていないにもかかわらず安全衛生委員会が設置されていない場合には、労働安全衛生法第120条第1項違反となりますので五十万円以下の罰金に処するものとされています。また、設置されていても稼働していなければ事実上設置していないのと同様ですので、罰則適用の可能性も否定できないものといえるでしょう。
⑤:外商であるか否かにかかわらず、「各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業」で50名以上に該当すれば安全管理者の選任義務が生じます。業種で判断に迷われる際には、所轄の労働基準監督署で確認されるとよいでしょう。
⑥:就業規則や労使協定を各々独立した別の事業所として両支店が届けているようであれば、労働安全衛生法上の事業場も同じ考え方になりますので、合算する必要まではございません。
投稿日:2017/04/03 20:57 ID:QA-0069962
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/04/04 09:51 ID:QA-0069971大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
安全管理者、衛生管理者等の選任について
回答申し上げます。
①安全管理者②衛生管理者③産業医につきましては
労働安全衛生法第十一条(安全管理者)・第十二条(衛生管理者)・第十三条(産業医)により「それぞれ一定の業種及び規模の事業場ごとに選任し、(中略)その者に管理させること」とされております。また、事業場の規模とされる50人以上の判断基準については「常時使用する労働者数」とされております。
この「常時使用する労働者」の範囲につきましては、雇用形態、勤務時間数に関わらずパートタイム労働者・派遣社員等すべての労働者が含まれます。
④安全委員会について
第十九条(安全衛生委員会)により「事業者は、第十七条及び第十八条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる」
とされておりますので、衛生委員会の設置がなく安全衛生委員会の設置もされていない場合には労働安全衛生法第百二十条第一項違反となり
「50万円以下の罰金に処する」とされております。また、設置のみにより運用がされていない(委員会の開催を怠った場合)についても50万円以下の罰金が課されます。
⑤外商の営業所について
業種の判断につきましても各事業所ごとの判断となりますが、ご質問にいただいております「外商の営業所」につきましては詳細が不明な点もございますので所轄の労働基準監督署にご確認いただく事をお勧めします。
(ご参考:各種商品小売業に該当する場合につきましては50人以上により安全管理者の選任義務がございます)
⑥同一事業所内の各事業所について
同一所在地であっても、A支店・B支店と別事業所(別組織)として、届出および管理をされているようでしたら別事業所扱いとなりますので個々の事業所としての判断となります。
投稿日:2017/04/06 09:17 ID:QA-0069999
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ご丁寧に詳しくご回答いただき有難うございました。
投稿日:2017/04/06 13:43 ID:QA-0070006大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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