ストレスチェック
いつもお世話になります。
以下2点ご質問です。よろしくお願いします。
①通達では会社はストレスチェックの結果について、社員の同意なしに入手することは出来ないとされていますが、
ストレスチェックの実施事務従事者は衛星管理者であったり、社内の総務部であったりすると思いますが、
ストレスチェック実施事務従事者は、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収・データ入力等の各種事務処理を担当するため、結局、会社の人間(衛星管理者や総務部)が社員の同意を得る前にストレスチェックの結果について知ってしまい、通達と矛盾していると思うのですが、これは問題ないのでしょうか?それとも、ストレスチェックの結果を社員の同意なしに入手してはいけない会社の人間とは社員の部門長や人事部の人事権のある者を指し、ストレスチェック実施事務従事者はストレスチェック結果を見れても問題ないという認識でよいのでしょうか。
②ストレスチェックを行った結果、一定規模のまとまりで集団分析を行い、これを事業者に提供するとの通達を見たことがありますが、これは絶対に行わなければならない義務なのでしょうか。それとも任意であり、努力義務なのでしょうか?
投稿日:2017/04/01 16:46 ID:QA-0069943
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
実施者および実施事務従事者は、人事権のある者はなれません。人事部であったとしても人事権のない者だけしか実施事務を取り扱うことができません。また、事務従事者には、個人情報保護義務が発生します。
②について
集団分析は努力義務となっています。
投稿日:2017/04/03 13:41 ID:QA-0069952
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/04/03 20:18 ID:QA-0069959大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ストレスチェック結果の取扱い
個人情報保護の観点から
A.個人の検査結果は、当該労働者の同意なく事業者に提供されることはない。
B.「検査の結果」は、実施者から直接、労働者に通知される。
C.実施者は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできない。
D.また、事業者は、労働者に対し、結果の開示を強要することはできない。
従って、
① 労働者の同意を得て実施者から入手した情報の取扱いは、事業者が適切な措置を講じる為に必要、且つ、欠くべからざる者に限定されます。具体的な値扱い可能個人は、所属、役職に関らず、直接、本件と関わりのある者となります。
② 義務か任意かは、厚労省の説明も、一定の加工を施した上で、事業者に提供するが、「労働者本人の意向への十分な配慮が必要」というにと止まっている為、白黒判断はできません。然し、事業者が適切な措置を講じる必要の有無を判断するには、捨て置くのは法の趣旨に沿わないと思います。
投稿日:2017/04/03 13:45 ID:QA-0069953
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/04/03 20:23 ID:QA-0069960大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:ストレスチェック実施事務従事者が文面のような手続き業務を行うのは当然ですので、知りえた情報について守秘義務がございます。つまり個人的に知ったとしましても、それを漏洩しなければ問題ないものといえます。勿論、事務に関わる業務の範囲を超えて故意に情報収集するようなことがあってはなりませんので、コンプライアンス意識を高く持っていなければならない点に留意が必要です。
②:労働安全衛生規則第 52 条の 14 によりますと、「事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の 結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集 計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。」と定められています。従いまして、現状では努力義務にとどまるものとなっています。
投稿日:2017/04/03 20:32 ID:QA-0069961
相談者より
いつもお世話になります。
大変よく理解できました。
有難うございました。
投稿日:2017/04/04 09:06 ID:QA-0069970大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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