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ストレスチェック実施準備における規定改定について

いつもお世話になっております。

現在、12月施行されるストレスチェック実施に向けて準備をしております。

そこで、質問ですが、厚生省から出されたマニュアルを詳細には読めていないのですが、規定改定を含めた準備が必要と記載されています。
就業規則には、ストレスチェックの条項を健康診断同様の扱いで記載すべきでしょうか。
②就業規則に記載するとすれば、どの程度の内容を記載するべきでしょうか。
③就業規則の他に、ストレスチェック規定のような規定を新しく設けるべきでしょうか。
 それとも、安全衛生規定に盛り込めばいいでしょうか。
④また、心の健康計画についても見直しを行って、ストレスチェックについて記載すべきでしょうか。

ご教示をお願い致します。

投稿日:2015/07/01 19:58 ID:QA-0062867

ケマルナオキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 洋市朗
井上 洋市朗
株式会社カイラボ 代表取締役

就業規則への記載は必須ではないと考えられます

厚生労働省が発表したストレスチェック制度実施マニュアルを読む限りでは、必ずしも就業規則に記載する必要はないと考えられます。

上記のマニュアルにはストレスチェックの受検に関して、以下のように記載があります。

「ストレスチェックは事業者に課せられた義務ですが、労働者において受検は強制ではないこと、ただしなるべき全ての労働者に受けていただくことが望ましいことを周知することが重要です。」

このことから、従業員に受診義務がある健康診断とは性質が異なります。

また、心の健康づくり計画に関しても同マニュアルにサンプルが掲載されていました。(マニュアル15ページ)
ストレスチェック実施にあたり記載すべき事項としては、

・ストレスチェック実施体制
 主に実施代表者、実施事務従事者、委託先実施者、委託先実施事務従事者の記載や、ストレスチェック結果の情報の取扱について規定

・問題点の把握及び事業場外資源を活用したメンタルヘルスケアの実施

・個人のプライバシー及び不利益取扱いへの配慮

などが挙げられます。

今回のストレスチェック義務化では、ストレスチェックの結果を本人の許可なく会社が閲覧することはできず、結果によって不利益な扱いを禁止しているため、就業規則よりも衛生委員会または安全衛生委員会の規定や業務フローを定めることが重要だと思われます。

投稿日:2015/07/02 13:16 ID:QA-0062876

相談者より

ありがとうございます。
安全衛生規定で検討してみます。

投稿日:2015/07/02 17:30 ID:QA-0062882大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

菅田 芳恵
菅田 芳恵
特定社会保険労務士・産業カウンセラー・ハラスメント防止コンサルタント

ストレスチェック規程を作成しましょう

ストレスチェック実施に向けての準備として、衛生委員会等で内容を具体的に決めるかと思いますが、その時に別途規程として作成することをお勧めします。具体的に定めることで、社員に対してその目的や意義を明確にすることができます。

①健康診断とは別なもので受検は任意です。そのために受けない人が出てくるかもしれません。そこで、如何に全員に受検したもらうかを具体的に規程に定めておくといいでしょう。
②「ストレスチェック規程」として実施マニュアルのように具体的に様々な項目を記載してください。下記はその一例です。外部の機関に実施を委託しても、制度の内容については、衛生委員会等で調査審議しなくてはいけません。
 ・ストレスチェック制度の目的にかかる周知方法
 ・制度の実施体制(実施者、実施代表者、その他実施事務専従者の専任及び明示)
 ・制度の実施方法(使用する調査票、高ストレス者の選定基準、ストレスチェックの  実施頻度及び時期、面接指導の申し出方法等)
 ・ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
 ・ストレスチェックの受検の有無の情報の取り扱い
 ・結果の記録の保存方法
 ・ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用  方法、情報の開示・追加等の選択方法、苦情の処理方法等
 ・社員がストレスチェックを受けないことを選択できること
 ・労働者に対する不利益な取り扱いの禁止
③上記のように盛り込む内容は多いので、別途規程を作った方がわかりやすいと思います。
④ストレスチェックの結果は、社員の同意がなければ会社は知ることはできません。そのため個別の計画は無理ですが、職場単位での計画は見直しをするべきかと思います。
ストレスチェックの結果、職場単位の働く環境を集計・分析することにより、各職場の課題が見えてきます。(私がお勧めする厚生労働省推奨のストレス簡易調査票にも個々の心や体に関する項目の他に、職場環境に関する調査項目があります)
そこで、ストレスチェックの結果を活用して職場環境を改善してストレスを軽減することを計画に盛り込んでいただければと思います。


 

投稿日:2015/07/04 17:13 ID:QA-0062916

相談者より

ご回答ありがとうございます。

就業規則は改訂せず、衛生管理規定を改定する予定でいましたが、新たにストレスチェック規定を作成することも検討したいと思います。

投稿日:2015/07/07 15:17 ID:QA-0062957大変参考になった

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