半日有休の取得について
いつもお世話になりありがとうございます。
半日有休の取得について相談させていただきます。
弊社ではフルタイム勤務の方に対しては、有休の取得は1日単位か半日単位
短い働き方(2016年10月から社会保険加入となったような1週20時間勤務者)
に対しては1日単位の取得
と規定で定めています。
先日契約をフルタイムから短時間勤務に切り替えた方がおられ、
その方は有休が2.5日残っていました。
短い契約に切替えられた以降は、1日単位の有休取得が原則ですので
現在の契約が続く限りは半日有休は取得していただけない。
と考えているのですが、問題ありますでしょうか?
ご教授いただきたく、何卒よろしく御願い致します。
投稿日:2017/03/31 11:22 ID:QA-0069935
- 新井 淳子さん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半日単位の年休取得に関しましては、会社が任意に定めて運用する制度になります。
従いまして、当人が自ら希望して短時間勤務契約に変更された場合ですと、半日単位の年休を付与する義務まではないとする解釈も不可能とは言い切れないでしょう。
但し、元々は権利保証されていた年休分のはずですし、取得時間数からしましても特に会社側に大きな不都合を与えるものでもございませんので、このような事案については付与されるのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2017/03/31 13:19 ID:QA-0069938
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
半日有休を取得させて、残日数を整数化
労働者が希望し、使用者が同意すれば、労使協定が締結されていない場合でも、日単位での取得を阻害しない範囲で、半日単位で付与することは可能です。1日単位は、あくまで「原則」ですから、半日有休を取得させて、残日数を整数化しておくのがよいでしょう。
投稿日:2017/03/31 13:55 ID:QA-0069940
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
契約切り替えの際に、
有休については、従業員に不利益のないように移行すべきです。
少なくとも、残日数2.5日のうち、0.5日は切り捨てることは、
労基法を下回ることになりますので、
1日分として、付与を認めることです。
投稿日:2017/04/03 13:26 ID:QA-0069951
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