電車通勤と自動車通勤間で生じている通勤手当格差について
電車通勤と自動車通勤間で生じている通勤手当の格差について、ご相談させてください。
弊社は東京に本社を構え、その他公共交通機関が全く無い自動車で無ければ通勤出来ない地方に
拠点が偏在しています。
通勤手当は電車などの公共交通機関を用いた通勤については10万円以内(実質東京のみ)、
自動車通勤については片道20kmまでは段階を踏んで支給、25km以上を一律1万3千円支給と
しています。
昨今は燃費の良い自動車も増えていること、各個人で保有している自動車が異なることなどを鑑みて
自動車通勤手当を過剰に支給することを防ぐ為にも、非課税限度額よりも低く支給テーブルを
設定しております。
しかし地方拠点在勤者から公共機関を利用出来る者のみ満額通勤費が支給されるのに対し、
地方通勤者は通勤手当を低く抑えられ、大多数が通勤する為に自腹を切ることになっているのは
何故かと質問がきております。
質問に対して上記の回答をしたのですが、せめて非課税限度額までは距離に応じて
支給してもらいたいと国税庁などの資料付きで再度要望される有様です。
また今は削除しておりますがハローワークで社員募集をかけていた際に通勤手当は10万円以内と
記載していたこともあり、ハローワーク経由で採用した社員からそのことについても
指摘されております。
なお、地方在勤者は大多数が片道40km~60kmの通勤距離があり、現状の自動車通勤手当の支給テーブルとはそぐ合わないことは理解しております。
法令上必ずしも社員間で格差を生じさせてはならないのであれば支給テーブルを整備します。
しかし、現状でも社員の身分(役員・正社員・パート等)に関わらず、公共交通機関を用いた通勤にも自動車通勤にも通勤手当は支給しています。通勤手当自体が法令で定められていない会社の福利厚生の一環であること、そしてその支給額は会社の一存で決められるものと考えています。
以上のことから東京在勤者と地方在勤者で通勤手当に違いがあることは認めるものの、
可能であれば自動車通勤手当の支給テーブルの改変は避けたいところです。
長々となりましたが、ここまでの前提を踏まえて質問は以下の通りです。
①上記において自動車通勤手当の支給テーブルを改変しない場合、
何らかの法令違反となる可能性がありますか?
②支給テーブルを改変したほうが良い場合、支給テーブルを改変する以外にも適正な
自動車通勤手当を支給するために何か良い計算方法はありますか?
例えば他社事例では通勤距離片道1km毎に350円を通勤手当として支給することがあるようです。
厳しい情勢下ではありますが、最適な法令解釈の下で社員の福利厚生の充実を図りたいと考えておりますのでご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2017/03/07 01:18 ID:QA-0069564
- ヴァンキッシュさん
- 青森県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り通勤手当につきましては会社が任意で支給条件を定めて支給するものとなっています。
従いまして、直ちに法令違反というまでには至りませんが、「自腹を切っている」という現状では、自動車通勤を余儀なくされる社員の場合不満を抱くのは当然といえるでしょう。ハローワークでの募集要項内容に関する指摘も、それが即労働条件になるわけではございませんが、理に適っているものといえます。
対応の方法としましては、まず全ての自動者通勤者につきましては実際どれぐらいの費用がかかっているのかを調査された上で、その実態に応じて少なくとも「自腹が発生しない」状況へ改善されることが妥当といえます。やはり机上の空論にならないよう、実態を的確に把握される事が重要といえます。事前にきちんと調査される事で、不正な費用請求を防止する事にも役立つことになるでしょう。
そして、分かりやすい清算方法としましては、現行テーブルを維持された上で、実費との差額が発生した場合には当人の請求により差額分を追加支給される方法が考えられます。但し、様々な考え方がございますので、御社事情を踏まえた上で最終的には御社自身で十分に検討し決定されるべきです。
投稿日:2017/03/07 10:07 ID:QA-0069568
相談者より
ご意見を参考としながら、冬季期間中に自動車の燃費が落ちること、燃費が良い自動車ばかりでは無いことを考慮しつつ落とし所を検討したいと考えております。
ご指摘の通り、法令違反では無いものの地域間で福利厚生に格差が生じると転勤などに対するモチベーションも著しく下げる結果となる為、むしろ地方手当などの支給も今後検討する予定です。
早急にご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2017/03/08 14:47 ID:QA-0069606大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
国税庁の資料が、唯一の依拠資料となるのでは・・・
▼ 通勤費の支給は法定ではありません。非課税限度は、税法上の問題で、賃金自体の問題ではありません。
▼ 募集要項での「通勤手当は10万円以内」は、雇用時の条件で、雇用期間の経過と共に、上下いずれの方向にも変更のあり得るものです。賃金も、有休も、退職金も同様で、格別に気にすることはありません。
▼ 通勤手当自体が、支給義務の対象ではありませんが、一歩、二歩譲って、支給する場合に、唯一、比較的に客観的資料として存在するのが、国税庁の「非課税となる限度額」です。
▼ 自転車通勤者の通勤手当に就いては、ご承知だ思いますが、昨年4月に可なり大幅に引き上げられています。55Km以上の場合、24,500円 ⇒ 31,600円となりました。
▼ まあ、係争時に揉めた場合、他の通距離の場合も含め、国税庁の資料が、唯一の依拠資料となるのでは・・・と考えます。
投稿日:2017/03/07 11:50 ID:QA-0069575
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございまず。
今回の通勤手当以外にも大小様々な問題が生じております。その中の一つに関してアドバイスいただけたことで、まずはホッとしております。
またご相談させて戴けますと幸いです。
投稿日:2017/03/08 15:00 ID:QA-0069608大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
国税庁の資料が、唯一の依拠資料となるのでは・・・P2
前回答、最終から2段目の「自転車通勤者」を『自動車、自転車通勤者』と読替えて下さい。失礼しました。
投稿日:2017/03/07 13:49 ID:QA-0069578
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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