退職時の定期券解約の事務手数料について
交通費として通勤定期券を6ヶ月分で支給しているのですが、
今回退職者が出た際に事務手数料は自己負担でお願いしますと伝えたところ、
「納得いかない」といわれました。
会社としては自己都合の退職の為、事務手数料は自己負担でも問題ないと思っていたのですが
(私の前職は自己負担でした)
退職者の主張は
・会社の都合で6ヶ月定期を購入している(なんなら日払いでもいい)
・交通費全額支給すると雇用契約に書いてある
・会社が出しますって言って購入した定期券なのに、解約時の手数料を会社もちではないのはおかしい。
・220円ごときでもめたいわけではないけれど、納得できない。
こう改めて書いてみると事務手数料は自己負担でも何の問題もなさそうなのですが、
一般的な解釈としてどれが正解なのか(より一般的なのか)教えていただきたいです。
当人はもめる気は特になさそうなのですが、今後払い戻し方法も検討しなければならないかなと考えています。
よろしくお願い致します。
投稿日:2017/02/24 10:34 ID:QA-0069417
- やもうさん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
定期券解約時の手数料の負担
全体感をみてみましょう。
定期券を解約する場合は、
<会社都合による解約>
1 転勤
事業主に事情による解約であり、解約に伴う不利益は事業主が負担
2 勤務地の移転
同上
3 定年等による会社都合退職
同上
4 会社の指示による通勤ルートの変更
<自己都合による解約>
1 本人の事情による転居
解約に伴う不利益は本人が負担
2 自己都合退職
同上
3 育児休業等
同上
<いずれの都合でもない解約>
1 バス路線の廃止、災害による運休
これは交通機関側の判断によると思われます。
仮に手数料をとるなら、自己都合ではないので事業主負担が妥当
このように分類すれば、自己都合により解約したため本人負担であることを示しやすいのではないでしょうか?
投稿日:2017/02/24 18:30 ID:QA-0069423
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤費用につきましては法律で支給が義務付けられたものではございませんし、支給方法や条件等についても会社が原則任意に定めて運用するものとなります。
文面のような退職時の払い戻しについても、就業規則で明記されていない限り特に事務手数料を会社側で負担しなければならないといった義務はございません。
当人による会社都合で6カ月分買わされているとの主張についても、こうした所定の労働条件に同意した上で入社をされているはずです。逆に会社のルールを気に入らないからといって自分の好き勝手に出来ると考える方が問題です。また全額支給と事務手数料の問題についても、明らかに別個の事柄といえます。
このように当人の主張は的外れと言わざるを得ませんので、費用負担も微少であることから特別扱いされる必要性はなく、従来通り当人負担の措置で問題ございません。
投稿日:2017/02/26 09:52 ID:QA-0069435
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社、本人いずれが負担すべきか決りはないが・・
▼ 6カ月分通勤定期券で通勤手当を支給している企業が多いと思いますが、退職時点では未使用残分を返却して貰うことされているようです。
▼ 返却額は、<払戻額> = <発売額> - <使用した月数便の定期運賃> - <手数料220円>となる訳ですが、「コップ内の半分の水」は、「半分もあるのか」、「半分しかない」の議論に似て、会社、本人いずれが負担すべきかは決め手はありません。
▼ まあ、一番無難なのは、退職当日に、会社が、本人から定期券を受取り、払戻しを行い(当然、手数料は差引かれている)、全額入金する方法です。本人負担はゼロ、会社も220円といった僅少額の手数料で、退職者とやり取りする手間も省けます。
投稿日:2017/02/26 13:29 ID:QA-0069436
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