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育児・介護休業法による半日休暇の付与について

いつもありがとうございます。

何度も表記の件について問い合わせをしている状況ですみません。

育児・介護休業法に基づき請求により半日単位の休暇も与えなくてはなりませんが、その範囲及び対象となる従業員についての労使協定についての労働省の例を見ますと、対象者は、勤務時間9時から17時45の従業員とする、となっており、6時間の短時間勤務者その他のパ-トでたとえば5時間以上の者などは業務で与えられないというより時間が丸一日でないからで与えないというような例示になっています。たまたま業務により与えられないから除外しているのか(ならば、○○の業務に従事する者除くが必要でしょう)、そもそも短時間のパ-トはいないからなのか、よくわからなくなりました。

投稿日:2017/02/22 11:21 ID:QA-0069390

担当416さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、介護休暇の半日休暇について時間数によって無条件に対象除外と出来るのは1日の所定労働時間が4時間以下の労働者となります。

一方、ご文面の労使協定の例については拝見していないので確答は出来かねますが、いずれにしましても労使協定を結ばれる場合には、時間数というよりは会社の事情に照らして実際に半日取得が困難である者について業務に関わる理由を明確に示された上で対象除外とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/02/22 23:03 ID:QA-0069401

相談者より

何度もすみません。ありがとうございました。

投稿日:2017/02/23 13:40 ID:QA-0069409参考になった

回答が参考になった 0

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