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1年間傷病休職した方に有給休暇の繰越を認めていいのか

ほぼ1年間、傷病休職した方ですが、昨年の4月に有給休暇が13日発生しています。
ほぼ1年間、休んでいた方に、昨年発生している有給休暇13日を今年の4月に繰越として
有給休暇を認めていいのでしょうか?

投稿日:2017/02/13 09:31 ID:QA-0069266

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職中であっても、すでに権利が発生している年次有給休暇を2年の消滅時効前に消滅させる事は出来ません。一方、出勤率を満たしていないことから新たな年休の発生についてはございません。

投稿日:2017/02/13 11:28 ID:QA-0069272

相談者より

どうもありがとうございました。

投稿日:2017/02/13 12:00 ID:QA-0069275大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

繰越は可能、但し、取得申請は不可能

▼ 先ず、ご承知の通り、有給休暇は、本来、賃金債権として、民法上、1年の短期消滅時効の対象となりますが、特則として、2年間の消滅時効が適用されます(民法174条1号・労基法115条)。
▼ ご相談事案では、「昨年4月に13日発生」した有休は、本年4月現在、有効なので繰越すことができます。
▼ 但し、有休の本質は、「有給での労働義務免除」なので、既に、傷病休職で、労働義務免除されている期間中は、有休を申請する権利はありません。

投稿日:2017/02/13 12:02 ID:QA-0069276

相談者より

どうもありがとうございました。

投稿日:2017/02/13 13:04 ID:QA-0069277大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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