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転籍に関する決定と通知の方法

お世話になります。

10数名社員を一気に、グループ内別法人へ転籍させたいと考えています。業務内容が変わらないですが、転籍に伴い、賃上げがあります。この場合、以下についてご教示下さい。

1.転籍及び昇給の決定
A社からB社への転籍について、内部的にAB社間で転籍と昇給に関する契約を締結する必要がありますか。或いは社内重要経営事項として、AB社それぞれの取締役会で決議しなければならないでしょうか。

2.社員への通知
社員への通知は、A社代表者名義で行われるのでしょうか?

3.社員の了承取得
社員は転籍を了承していますが、別途、各社員から転籍に同意する書面を取得した方がよいですね。

以上、宜しくお願いいたします。

投稿日:2017/01/30 12:58 ID:QA-0069004

SH日本人事相談さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.転籍は雇用契約に関する事柄ですので、会社間で取り決めするものではございません。従いまして、法令上はあくまで転籍する社員と会社との間の雇用契約書にて内容を定める事になります。その上で、転籍させる旨の相談や社内での方針について会社間で文書を交わしたり決済の手続き上取締役会決議を取られたりすることは差し支えございません。

2.特に法的定めはございませんが、現在在籍している会社の代表者名が妥当といえます。

3.転籍に社員の個別同意を得る事は不可欠ですので、口頭では不十分で同意文書を取得しておかれることが必要です。

投稿日:2017/01/30 13:15 ID:QA-0069005

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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転籍とは、移籍出向とも呼ばれ、雇用契約を原則合意の上、解消した後に新たに転籍先と労働契約関係を成立させることを指します。

転籍通知書での通達を実施する前に、該当社員への真摯な事前説明が重要です。また、「転籍先企業と転籍元企業との協定書」「転籍同意書」も不可欠な書類です。

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転籍同意書の書式文例です。
転籍とは、移籍出向とも呼ばれ、雇用契約を原則合意の上、解消した後に新たに転籍先と労働契約関係を成立させることを指します。
機微な契約になりますので「転籍同意書」は不可欠です。

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