懲戒処分通知の封筒表書きについて
社内処分(懲戒処分)の通知を本人に渡す際、封筒に入れて渡した方がよろしいでしょうか?
また、封筒に入れる場合、表書きには、「○○部 ○○○○殿 処分通知在中」と明記すべきでしょうか?
基本的な質問で大変恐縮ですが、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/01/23 15:18 ID:QA-0068867
- そうむじんじさん
- 東京都/証券(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
確実に、懲戒対象者となっておれば十分
懲戒処分の本人への通知は、通常、就業規則において、「書面の交付をもって行う」ことと定められていますが、封筒等の宛先の表記方式までの定めはないでしょう。確実に、懲戒対象者となっておれば十分です。尤も、書面を受けるべき本人の所在が知れないとき等は、別の手段を考えなくてはなりませんが・・・。
投稿日:2017/01/23 20:54 ID:QA-0068875
相談者より
ご回答ありがとうございます。
書面を本人に渡す際、どのような体裁で渡すべきか悩んでおりました。規定云々ではなく、常識的にどうすべきかを知りたかったのですが・・・書き方がわかりにくくて申し訳ございません。
投稿日:2017/01/24 13:59 ID:QA-0068895参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
懲戒処分の通知方法については法的定めがございませんので、基本的にどのようにされても自由といえます。それよりも、中身の記載内容に誤りがない事が大変重要になります。
勿論、社会通念及び個人情報保護の観点から雑に手渡しするというのは避けるべきといえますので、封筒に入れて外から見えないようにされるのが妥当といえるでしょう。表書については、文面のような体裁でも特に差し支えございません。
投稿日:2017/01/23 21:20 ID:QA-0068876
相談者より
ご回答ありがとうございます。
封筒に入れ、部署名と宛名を明記してお渡しすることにいたします。
投稿日:2017/01/24 14:00 ID:QA-0068896大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
例
一般的には処分を直接告知しますので、その際に文書のまま手渡すことになります。封筒とは郵送するのでしょう?そうであればもちろん内容について他人に知られることは絶対に避けなければなりません。
万一本人に直接渡さないとすれば社内便などでしょう?処分のような重大な事態は、直接手渡しが普通だと思います。
投稿日:2017/01/24 00:04 ID:QA-0068882
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人に直接渡す際に封入が必要か否か、宛名をどう書くべきかで悩んでおりました。
ありがとうございます。
投稿日:2017/01/24 14:01 ID:QA-0068897参考になった
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