通勤手当の支給基準変更について 不利益変更に当たるか?
いつも勉強させていただいております。
同様の事例が見当たりませんでしたので、タイトルの件について不利益変更に該当するかご相談させてください。
内容としては、通勤手当の支給基準の一つとして「(一定の乗車距離)以上の場合にのみ支給する」となっているのですが、システム更改によりシステム上の通勤距離の算定方法が変わったため、従前支給されていたものが支給されなくなるといった事案が発生致しました。これは不利益変更に該当しますでしょうか?
ちなみに、支給基準について規則上の変更があったわけではありません。
みなさまのお知恵をお借りしたく、何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2017/01/13 10:33 ID:QA-0068737
- 労務見習いさん
- 東京都/銀行業(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規定の変更がなくとも、従前に支給されていた通勤手当が会社側での事情により不支給または減額となる措置は、従前の支給内容が誤りであった場合を除き、やはり労働条件の不利益変更になるものといえます。
何故こうした重要な変更を伴うシステム更改がなされたかについては存じ上げませんが、現行の手当については継続補償された上で、適用は新規に採用する社員からとされるのが妥当な措置といえるでしょう。
投稿日:2017/01/13 11:24 ID:QA-0068741
相談者より
早速のご回答を頂戴し、ありがとうございます。大変参考になります。
一点、「従前の支給内容が誤りであった場合」というのは、例えば従前は1kmに満たないけれども許容して支給してきた場合も含まれるのでしょうか?もし可能であればご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2017/01/13 12:33 ID:QA-0068746大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「「従前の支給内容が誤りであった場合」というのは、例えば従前は1kmに満たないけれども許容して支給してきた場合も含まれるのでしょうか?」
― 許容して支給してきたというのであれば、既得の労働条件になっているものといえます。つまり、会社として支給を誤りとは判断していないことになりますので、この場合も不利益変更に該当するものといえます。
投稿日:2017/01/13 22:31 ID:QA-0068759
相談者より
重ねてのお伺いに対し、ご教示下さいましてありがとうございます。
個別ケースについて、より具体的に理解を深めることが出来ました。有難うございました。
投稿日:2017/01/16 08:58 ID:QA-0068768大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
システム変更上のミス、早急な修正が必要
会社に支給基準を変更意思がないにも拘わらず、システム更改により、支給基準(通勤距離の算定方法)が変わってしまったというのは、明らかにシステム変更上のミス故、早急な修正が必要という単純な話ではありませんか ?
投稿日:2017/01/15 10:26 ID:QA-0068766
相談者より
ご回答を頂戴し、ありがとうございます。システム変更上のミスという観点も含めて考えていきたいと思います。
投稿日:2017/01/16 09:01 ID:QA-0068769参考になった
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