長時間労働について
いつもお世話になっております。
長時間労働についてご質問です。残業代の計算は、日々8時間一週40時間以上で理解しております。
欠勤や一日8時間を満たしていない日が多くても出勤している日が8時間以上、休日出勤等で月の総時間が160時間ぐらいになります。日々の時間外労働及び一週40時間以上を計算すると時間外合計が30時間ほどになり残業代発生となります。これでも一ヶ月30時間オーバーで長時間労働とみなされるのでしょうか。極端に言えば10日間14時間勤務し残りの20日全て休みであった場合総時間が140時間、60時間分の残業代ですが60時間の残業時間で長時間労働に値しますか。すみませんがよろしくお願いいたします。
投稿日:2016/12/20 10:48 ID:QA-0068514
- kuroboboさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月全体の労働時間数が少なくても1日や週単位での労働時間が8時間・40時間を超えますと時間外労働となり割増賃金も支払義務が発生します。
しかしながら、その場合ですと通常であれば長時間労働に該当しない事は明白です。ちなみに、月30時間の残業があれば長時間労働になるという明確な法的定義はございません。
また、文面のような極端に偏りのある労働は勿論、普段欠勤等が多い従業員に残業や休日出勤を認める必要は全くございませんので、所定労働時間を厳守させてそのような不規則な勤務を命じないことで対応すべきといえます。
投稿日:2016/12/20 11:26 ID:QA-0068515
相談者より
早々に回答ありがとうございます。残業代支払いについては承知しました。参考になりました。
もう一点確認です。残業手当の計算と超過時間の計算は別で考えることになりますでしょうか。すみませんがご教示願います。
投稿日:2016/12/20 12:07 ID:QA-0068518大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
長時間労働について
長時間労働については、法定労働時間を超える時間のカウントになりますので、
他の日に欠勤したとしても、とある日に8hを超える日があれば、その時間はカウントします。1日に8h、あるいは1週「実労働」で40hを超えた時間は負荷がかかるということです。
1月45hの残業から負荷がかかると言われていますので、60hはイエローカードの80hには達していませんが、配慮する必要があります。
投稿日:2016/12/20 13:59 ID:QA-0068522
相談者より
回答ありがとうございます。月の総時間が短くても一日の超過時間が長いと長時間労働に値するということですね。ありがとうございました。
投稿日:2016/12/20 15:13 ID:QA-0068526大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「残業手当の計算と超過時間の計算は別で考えることになりますでしょうか。」
― 長時間労働把握の観点からの超過時間という事であれば、当然ながら実質で考えるべきですので、残業(時間外労働)計算とは別に考えるのが妥当です。
投稿日:2016/12/20 22:21 ID:QA-0068530
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2016/12/21 18:06 ID:QA-0068538大変参考になった
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