決算期変更の際の賞与および役員報酬について。
いつもお世話になります。
弊社国内グループはすべて3月決算ですが、来期より12月決算に変更いたします。
来期のみH29年4月~H29年12月の9か月決算。
賞与 上期支給時期 7月1日 支給対象期間 10月~3月
下期支給時期 12月1日 支給対象期間 4月~9月
ご質問
①来期の支給時期及び支給対象期間は変更する必要があるのでしょうか。従来通り、7月(上期)と12月(下期)に支給する。就業規則の不利益変更に該当するのでしょうか。
また、変更する場合、支給時期及び支給対象期間はどのように定めれば宜しいのでしょうか。
役員報酬
総会(6月末)で年報酬額を決定し、1/12を毎月支給(定期同額給与)
ご質問
②来期の総会(H29年6月末)では、翌年の総会(H30年3月)までの6月~2月までの年報酬額を決定すれば宜しいのでしょうか。(9か月相当分)
何卒、ご教示ください。
投稿日:2016/11/22 08:58 ID:QA-0068213
- 経理担当者さん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員の賞与につきましては、支給時期を決算に合わせて変更する法的義務はございませんので、変更しなくとも差し支えございません。
但し、決算に合わせた方が評価や支給手続が進めやすいという事であれば、御社内で検討の上変更されることも視野に入れられるとよいでしょう。その際の支給時期及び支給対象期間については、御社事情を考慮された上で、御社自身によって実務上最も手続きを進めやすい時期及び期間となるように決められるべきです。支給時期が遅れる等不利益変更を伴う場合は、事前に労使間で協議し合意を得てから進める事も必要になります。
一方、役員報酬についても文面の通りで差し支えないでしょうが、こちらについては人事担当ではなく経営上の事柄としまして株主総会で決める問題になりますので、法務担当と相談しながら検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2016/11/22 11:38 ID:QA-0068220
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日:2016/11/25 08:33 ID:QA-0068265大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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