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100%出資の子会社設立に伴う人事関連手続きに関して

来年4月に以下の子会社を設立予定です。

・100%出資の子会社で、子会社の従業員は全員親会社からの出向者(40名程度)。
・子会社としての雇用者はゼロ
・所在地も親会社と同じ敷地内の別の建物

この様なケースの子会社の場合、以下事関連の手続きはどうすべきかご教示の程お願いします。
過去Q&Aを確認し、①・②は不要と解釈出来そうな回答がありましたが、改めて確認したく存じます。
(過去の参考Q&A;https://jinjibu.jp/qa/detl/16366/1/、https://jinjibu.jp/qa/detl/11706/1/)

労働保険の加入

雇用保険の加入

社会保険の加入

④出向契約の必要有無(特に法令で出向契約の必要は定めはないと過去回答でありましたが・・)

就業規則の必要有無(出向社員は全て親会社の制度・規則が適用も、10人以上の従業員につき必要?)

⑥36協定の届け出 必要有無

投稿日:2016/11/21 19:23 ID:QA-0068210

TETSU.A.Oさん
滋賀県/電機(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、②及び③については出向元で賃金支給をされている限り出向元での保険加入になりますので新たな手続きは不要です。

しかしながら、全員が出向者で同一敷地内にあるとはいえ、40人規模もの子会社となれば独立性が無いとまでは言い難いですので、①、⑤、⑥については子会社におきまして原則手続する事となります。但し、適用はされても本社での一括届出手続きを行う事は可能です。

また④については、確かに法令での定めはございませんが、出向である事及びその内容を示す事により出向者との間で起こりうるトラブルを避けると共に、違法派遣でない事を明確にされる上でも締結されるべきといえます。

投稿日:2016/11/22 11:15 ID:QA-0068218

相談者より

ご回答ありがとうございました。

以下、ご回答を踏まえた追加質問です。

②・③は出向元で・・・と記述頂きましたが、
賃金の支給はこれまでと変わらず全額出向元が行いますが、費用負担は全て子会社になります。
(経理間での処理で対応)

この場合でも、新たな手続きは不要でしょうか?

投稿日:2016/11/22 14:57 ID:QA-0068232大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①は出向先=子会社になります。
②は、賃金を支払っている方あるいは、賃金支払いが多い方で加入となります。
③は、賃金を支払っている方。両方からの場合には、二以上勤務扱いとなります。
④~⑥は必要です。
 子会社は別法人となりますので、雇っている人格が違いますので、親会社と同じ内容であったとしても、当然に、子会社として届け出る必要があります。また、出向契約書も、労働条件や出向元・先の役割を明確にしておくために必須といえます。

投稿日:2016/11/22 14:24 ID:QA-0068230

相談者より

ご回答ありがとうございました。

以下、ご回答を踏まえた追加質問です。

②・③は賃金を支払っている方・・・と記述頂きましたが、賃金の支給はこれまでと変わらず全額出向元が行いますが、費用負担は全て子会社になります。
(経理間での処理で対応)

この場合、「賃金を支払っている方」というのは「最終負担先」の子会社と認識すべきでしょうか?

その場合、①~⑥全て対応が必要と認識します。

投稿日:2016/11/22 15:00 ID:QA-0068233大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

賃金を支払っている方というのは、労働者本人に直接賃金を支払っている方であり、賃金を負担している方ではありません。
よって、出向元(親会社)ということになります。

投稿日:2016/11/22 15:33 ID:QA-0068235

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。

明快なご回答に感謝しております。
やるべきことが明確になりました。

今回の内容をもとに実際に動いてみようと思います。

投稿日:2016/11/22 16:16 ID:QA-0068238大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「②・③は出向元で・・・と記述頂きましたが、
賃金の支給はこれまでと変わらず全額出向元が行いますが、費用負担は全て子会社になります。 (経理間での処理で対応)
この場合でも、新たな手続きは不要でしょうか?」
― 費用負担を出向先子会社でされても、当人に直接支給されるのが出向元のままでしたら、保険加入は引き続き出向元になりますので、新たな手続きは不要です。

投稿日:2016/11/22 19:26 ID:QA-0068239

相談者より

ご回答頂きどうもありがとうございます。

認識がクリアになりました。
改めて御礼申し上げます。

投稿日:2016/11/24 14:17 ID:QA-0068253大変参考になった

回答が参考になった 0

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