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月の残業の考え方

月の残業の計算方法ですが、 1ヶ月の総労働時間数-(計算期間(1ヶ月)の総暦日数/7)×40

と聞いたのですが普通に残業時間を数えるのではダメなのでしょうか?

当社36協定にて特別条項が月残業80Hまでと定めています。

その80Hをこえるかこえないかの計算をするために、生の残業時間なのか上記の計算での時間なのか
を教えていただければ幸いでございます。

何卒宜しくお願い申しあげます。

投稿日:2016/10/31 18:56 ID:QA-0067994

ももさきさん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「1ヶ月の総労働時間数-(計算期間(1ヶ月)の総暦日数/7)×40
」という計算式は、労働安全衛生法において定められた長時間労働による医師の面接指導に関わる時間外・休日労働の時間を計算する際に用いられるものになります。この計算式を用いる事で、例えば月100時間を超える労働基準法上の時間外・休日労働を行わせたとしても、代休等を取っていることで総労働時間数が少なければ、医師の面接指導義務が発生しなくなる場合がございます。

従いまして、単に36協定上の時間外労働の計算ということであれば、上記の計算式ではなく、原則通り1日8時間または週40時間を超える労働時間数の合計を用いられることが必要です。

投稿日:2016/10/31 20:13 ID:QA-0067998

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、1ヶ月単位の変形労働時間制における月単位の計算、あるいはフレックスタイム制などでの計算式になります。

まず、御社は、どのような労働時間制なのでしょうか?

原則は、1日8h、週40hが法定労働時間ですが、
労働時間管理のしかたによっては、法定労働時間が微妙に違ってきます。

投稿日:2016/11/01 10:53 ID:QA-0068003

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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