職務専念義務免除と労災認定の関係について
標記の件についてはケース・バイ・ケースでの判断となるものと思われるが、以下のような職専免の場合も労災認定はなされるものと考えてよろしいか。
当財団の研究員が、他の組織が所掌する研究会の委員に「当財団の研究員」という立場で就任し、当該研究会の調査用務のため地方へ泊まりがけで赴くこととなった。
本件については、当財団の直接の業務ではないが、委員就任の前提が「当財団の研究員」であること、という観点から、就業規則における職務専念義務を免除して対応することとしている。
この時、職専免期間中(委員会の調査従事中)に事故があった場合は労災の対象となりえるか。
投稿日:2016/10/20 16:46 ID:QA-0067881
- *****さん
- 滋賀県/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件については、非常にレアなケースといえますが、文面を拝見する限りですと、あくまで貴財団からの出張勤務であって、雇用関係は貴財団との間でのみ発生するものと考えられます。
従いまして、当該期間中の事故であっても、貴財団での労災適用になるものと考えられます。
尚、貴財団の職員であるにもかかわらず、他の組織の指揮命令下で貴財団と直接関係のない業務に従事させるとなりますと、いわゆる違法派遣に該当する可能性が高いですので注意が必要です。
投稿日:2016/10/20 19:43 ID:QA-0067886
相談者より
迅速なご回答、誠にありがとうございました。
ご指摘を踏まえ、適切に雇用管理を行います。
投稿日:2016/10/21 09:43 ID:QA-0067895大変参考になった
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