使用人兼務役員の判定基準について
使用人兼務役員の判定基準に関する相談です。
当社では、取締役が営業本部長を兼務しております。従来は使用人兼務役員の取り扱いをしておりましたが、対外的に「常務」という呼称を与えたいという話があり、検討しております。
単純に「常務取締役」に選定してしまうと、税法上および雇用保険上で使用人兼務役員とみなされなくなってしまう可能性が高いと思い、「取締役 兼 常務執行役員」という肩書を考えております。
そこで質問ですが、「取締役 兼 常務執行役員」が使用人兼務役員として認定される可能性はいかがでしょうか?実態はほとんどが営業本部長としての職務であり、経営全般の重要な意思決定には参画しておりません。また、役員報酬と使用人給与は分けて管理しております。
なお、現状、執行役員に関する社内規程等はありませんので、必要であればこれから整備することになります。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/10/18 15:37 ID:QA-0067845
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「常務」という地位につきましては、取締役とは異なり、会社法において定められているものではございません。また呼称がどうであれ、実態が営業本部長の業務に従事しているという事であれば、雇用保険の加入も認められることになります。
しかしながら、税法上では使用人兼務役員になれない者としまして「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」が挙げられています。
従いまして、税法上の取扱いも含めて考えるとなりますと、常務という言葉は外された方がよいでしょうし、そもそも業務実態に合致しない呼称を与える事自体が不適切であるといえます。さらに、敢えて執行役員等に変更する必要性もないでしょうし、これまで通りの呼称を使用されるのが妥当ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2016/10/18 23:03 ID:QA-0067850
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
「呼称がどうであれ、実態が営業本部長の業務に従事しているという事であれば、雇用保険の加入も認められる」ということは、常務取締役のままでも「兼務役員実態証明書」を提出すれば加入が認められるということでしょうか。
また、法人税法の基本通達には「『副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員』とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等によりその職制上の地位が付与された役員をいう」とありますので、これらに該当しない「執行役員」という枠組みを考えたものです。こちらについても実態さえあれば常務取締役のままで使用人兼務役員と認められるとの理解でよろしいでしょうか。
そもそも業務実態に合致しない呼称を与えることに問題があるのは重々承知しておりますが、中小企業ではこのようなニーズもあることをご理解いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/10/19 09:36 ID:QA-0067854大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「「呼称がどうであれ、実態が営業本部長の業務に従事しているという事であれば、雇用保険の加入も認められる」ということは、常務取締役のままでも「兼務役員実態証明書」を提出すれば加入が認められるということでしょうか。」
― ご認識の通りです。実態判断については当然ながらハローワークが行います。
「 また、法人税法の基本通達には「『副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員』とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等によりその職制上の地位が付与された役員をいう」とありますので、これらに該当しない「執行役員」という枠組みを考えたものです。こちらについても実態さえあれば常務取締役のままで使用人兼務役員と認められるとの理解でよろしいでしょうか。」
― 実態判断で認められる場合もあるでしょうが、雇用保険とは異なり「常務」という呼称がついていると認められない可能性もあるでしょう。但し、税法については当方専門外ですので、詳細判断については税理士にご確認されることをお勧めいたします。
「そもそも業務実態に合致しない呼称を与えることに問題があるのは重々承知しておりますが、中小企業ではこのようなニーズもあることをご理解いただければと思います。」
― そうしたニーズは承知しておりますが、やはり実態に合わない呼称は一般慣習等に囚われず避けるべきではというのが私共の見解です。勿論、あくまで個人的な意見ですので、他の専門家の意見も参考にされた上で、最終判断は御社で決められるべきです。
投稿日:2016/10/19 10:08 ID:QA-0067857
相談者より
お返事遅くなり失礼いたしました。
大変参考になりました。
税務面については税理士にも相談のうえ進めたいと思います。
このたびはありがとうございました。
投稿日:2016/10/20 19:20 ID:QA-0067884大変参考になった
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