リハビリ勤務について
いつも利用させていただいております。
リハビリ勤務を会社が命じるような場合は(病気休職者が復職する場合は必ずリハビリ勤務を実施)、リハビリ勤務時は休職期間ではなく、復職したものとなるのでしょうか。
現在は、従業員が希望した場合に治療の一環として職場復帰促進策の位置づけで認めているため、リハビリ期間は休職期間としています。
従業員発意ではなく、復職時の強制施策とする場合は、リハビリ期間を現行のように休職期間とすることは法的に不可なのでしょうか。
ご教示のほど宜しくお願いいたします。
投稿日:2016/09/29 18:06 ID:QA-0067676
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
リハビリ勤務について
リハビリ勤務は、職場復帰の可否の判断が目的ですから、休職期間中とするのが通常です。
ただし、業務ではないため労災保険は原則として対象外となりますので、移動中の事故などは自己責任となることに留意が必要です。
投稿日:2016/09/29 18:28 ID:QA-0067678
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、リハビリ勤務の取扱いについては明確な法的定義がなされておりませんので、実態に沿って判断されることになります。
その場合の判断基準ですが、従業員発意であるか否かは重要でなく、リハビリ勤務自体の中身が問われるものといえます。
つまり、あくまで復職に至る程回復していない現状であって、治療を行いながら復職をスムーズに進める為にごく軽易な作業等に従事してもらうのであれば、休職期間に含める事で差し支えないものといえます。
これに対し、治療中とは言い難い状況下で、勤務時間数や業務量の差はあっても、通常業務に近い内容に従事させているという事であれば、復職に該当するものとして取り扱われるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2016/09/29 21:15 ID:QA-0067680
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職期間とし、労務提供として扱わないとする定めも違法ではないが・・
▼ 先ず、リハビリ勤務制度は、法律で規制されているものではなく、使用者が自由に決めることができます。但し、一旦決めれば、就業規則に明記する必要があります。
▼ 従って、リハビリ出勤を、休職期間とし、労務提供として扱わないとする定めも、法に反することではありません。
▼ 問題点は、① 「リハビリ」を医療、テスト助走(試用期間の様な意味)のいずれと考えるのか、② 「勤務」の内容を、「単なる出退社 ~ 所定に近い実就労」のどの段階とするかが、重要なポイントになります。
投稿日:2016/09/30 12:18 ID:QA-0067682
プロフェッショナルからの回答
業務
法律で定めるものではないので、貴社が就業規則等で規定を明確にして臨めば良いのではないでしょうか。
一般論では、勤務かそうでないかの差は業務の指示です。会社の式管理下にあり、たとえば出勤時刻が指定されていたり、業務の指示を受けて一定の成果を求めるのであれば、業務ですので、給与の支払いが必要です。
そうではなく社会性を取り戻すためや、生活のリズムを養うため、併せて仕事のカンなどあくまで強制ではなく自分自身の裁量で行う、正にリハビリテーションに会社が協力するのであれば、給与は支払わない例もあります。
リハビリ勤務を会社が命ずるのであれば、業務であり休職期間ではなく給与支払い対象と考えるのが自然だと思います。勤務を命じて休職という扱いは通らないと思います。
投稿日:2016/10/01 00:38 ID:QA-0067691
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