給与明細電子化に伴う従業員同意について
この度、弊社では紙ベースで配布しています給与明細を電子化し、各自のパソコン等で見れるよう変更した上で、明細の配布を廃止しようと考えています。
そこで、手続的には従業員の同意が必要かと思いますが、過半数労組の同意のみで足りのでしょうか。それとも全従業員の同意が必要でしょうか。
同意が得られなかった場合は、従来通り紙ベースでの明細を配布する予定です。
投稿日:2016/09/13 10:40 ID:QA-0067436
- *****さん
- 兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与明細の様式及び配付手段については法的定めは特にございませんので、就業規則に特約がない限り電子化しても差し支えございません。就業規則に記載があっても、不利益の程度は非常に低いですので、通常であれば過半数労組の同意をもって記載内容を変更すれば十分といえます。
但し、システム上御社にて各従業員が容易に自身の明細を確認・紙出力出来るようになっている事が不可欠といえます。
投稿日:2016/09/13 11:20 ID:QA-0067437
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則の変更は過半数労組の同意で大丈夫かと思いますが、所得税法上は全従業員の同意が必要となっています。よって、実務上は過半数労組の同意では浮上文化と思いますが、いかがでしょうか。
投稿日:2016/09/13 11:33 ID:QA-0067438参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
全従業員の同意が必要
本件にの取扱いに就いては、国税庁の「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供」において詳しく説明されています。長文に亘る故、ご質問のポイントに絞りますと、「受給者(交付を受ける者)に対し、あらかじめ、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方法又は書面で承諾を得ること」になっています。依って、「全従業員の同意が必要」となります。詳細内容は、「給与明細」 「所得税法」の2つのキーワード検索で上位表示されます。
投稿日:2016/09/13 12:44 ID:QA-0067442
相談者より
全従業員の同意が必要とのことですね。ありがとうございました。
投稿日:2016/09/13 13:10 ID:QA-0067443大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
再度ご質問の件ですが、あくまで人事労務の観点から申し上げた次第です。所得税法の要件を勘案すればご認識の通りになるものと考えます。
投稿日:2016/09/14 16:40 ID:QA-0067468
相談者より
了解しました。ありがとうございました。
投稿日:2016/09/14 17:21 ID:QA-0067473参考になった
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