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子会社従業員を親会社従業員とする場合の給与について

いつも拝見させていただき、参考にさせて頂いております。
さて、今回、買収し子会社化した会社の従業員を弊社の従業員とする際の、給与設定に関し相談させてください。
買収した子会社は弊社の100%子会社で、現時点では1企業として活動をしていますが、経営層の高齢化に伴い、子会社を解散することを考えています。
その際、現在この会社に勤めている6名については弊社の従業員とすることを考えていますが、給与面で問題があります。
小さな企業でしたが業績はよく、弊社の賃金体系より高い手当等が支給されており、業務内容(機械を移設し、弊社の工場内で今までの作業を行って頂く)が変わらない以上、現在の給与を支払わなければならないのでは?との意見が出てきています。
確かに今までと同じ業務ですので、同一賃金が考えられなくもないですが、あくまで解散しグループとは言え他の企業の従業員になるので、弊社の賃金体系で設定し、目減り分はやむなしとする考えもあります。
今回のような、子会社の従業員を親会社の従業員として向いいれた場合の給与について、子会社在席時の給与を担保する必要があるか否か、対応をどのようにすればよいかご教授頂ければと思います。

投稿日:2016/09/06 13:47 ID:QA-0067337

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社合併ということであれば、原則として、労働条件等はそのまま包括して継承されます。この場合は個別同意は不要となります。

ただし、ご質問のように給与が減額されたり、労働条件が不利益に変わるということであれば、合併前後に、個別に同意をとる必要があります。

投稿日:2016/09/06 16:57 ID:QA-0067353

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。
やはり給与の減額等については、個別の同意が必要とのことで、まずは対象者の意見を確認したいと思います。

投稿日:2016/09/06 18:13 ID:QA-0067357大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社買収で吸収合併に該当するものといえますので、その場合は従前の労働契約内容がそのまま継承される事になります。

従いまして、従前の子会社従業員の給与額を減らす事は、労働契約内容を不利にする事になることから、労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

そのような場合ですと、給与減額には原則労働者の個別同意を得る事が必要です。

どうしても減給を考えたい場合には、会社事情を真摯に説明の上減給理由を明確にし、労使間できちんと協議をしたうえで妥協点を模索していく(例えば数年程度の猶予期間を設ける、給与以外の待遇改善を図る等)ことで対応すべきといえるでしょう。

投稿日:2016/09/06 23:29 ID:QA-0067363

相談者より

回答ありがとうございます。

原則不利益には出来ないこと、どうしても行う場合は、対象者との合意が必要とのことで、再度検討したいと思います。

投稿日:2016/09/07 11:03 ID:QA-0067382大変参考になった

回答が参考になった 0

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