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社会保険適用拡大について

当社は厚生年金の特定適用事業所となりましたので、10月からの適用拡大についての質問です。

短時間労働者の要件として

①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと

以上の要件すべてを満たすものを社会保険に加入させなければなりません。

ここで問題になるのが③の賃金月額8.8万円です。
厚生労働省のQ&Aでは、決まった賃金が8.8万円ということ、参考値として年収106万円とあり、また、ただし年収106万円はあくまで参考である。との記載がありました。

時給のパートの場合、休日や繁忙期、閑散期により働く月の時間に差があり、8.8万円以上になることや8.8万円未満になることもあると思います。ですので参考の値の106万円で判断すると思うのですが、この場合
の1年間とはいつからいつまでを指すのでしょうか?

法施行の10月から9月でしょうか?または1~12月でしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2016/09/02 11:27 ID:QA-0067268

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金月額8.8万については、あくまで月額で判断し、8.8万✖12≒106万の年額では判断しないとしています。

投稿日:2016/09/02 12:09 ID:QA-0067271

相談者より

ありがとうございました。ただ、先日年金辞書にTELしたところ月で差がある場合は年収106万円を参考値とすると言っていました。

投稿日:2016/09/02 13:55 ID:QA-0067275大変参考になった

回答が参考になった 0

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