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10月からの社会保険適応者の拡大(留学生アルバイトの場合)

①週20時間以上勤務である
②月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上)である
③1年以上使用されることが見込まれること
④従業員(社会保険加入者)が501名以上の企業

であれば、留学生の資格外活動(アルバイト)も対象になるのでしょうか?
在留期間は1年3ヶ月なので③も見込まれると言えなくもないですし・・・


留学生は国民健康保険、国民年金(免除)の状況です。

投稿日:2016/08/22 18:01 ID:QA-0067118

*****さん
岡山県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

今年10月からの社会保険加入要件の拡大については、学生は適用除外とされています。

外国人留学生についても同様ですので、文面の要件を満たしても適用にはなりません。

投稿日:2016/08/23 12:27 ID:QA-0067157

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