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最賃について

いつもお世話になります。

最賃についてご教示願います。
具体的な質問を致します。
弊社は「愛知県に本社」「静岡県に営業所」があり警備会社を経営しております。
警備先は愛知県、岐阜県、三重県、静岡県にあり各場所の契約先の人的警備(判り易く言うと守衛)を実施しております。
毎年のことではありますが最賃のUPがあり、静岡県の営業所は事業所として登録しており静岡県の最賃を遵守しています。
愛知県である本社は岐阜県、愛知県、三重県の現場がありますが、今まで愛知県の最賃で支払っておりますが、三重県や岐阜県の最賃での支払はその県に合わせてはまずいのでしょうか。
さらに、実は静岡の社員が愛知県内の現場へ勤務しておりますが、これは静岡の社員なので静岡賃金ですか。これについてもご教示宜しくお願いします。

投稿日:2016/08/19 09:53 ID:QA-0067101

MIさん
愛知県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としては勤務先の事業所がある地域の最低賃金を支払うことになります。従いまして、三重県や岐阜県の最賃での支払はその県に合わせることになりますが、現行高めの地域の最低賃金に合わせて賃金額を決定しているということでしたら、これを一方的に下げる事は労働条件の不利益変更になる為出来ません。また、社会的に最低賃金引き上げムードが高まっている時流からも、見直しはされないのが妥当といえるでしょう。

一方、静岡の社員が愛知県内の現場勤務している場合、愛知県の方が高ければ原則通り愛知県の最低賃金になります。

投稿日:2016/08/23 09:37 ID:QA-0067140

相談者より

ご指導を頂きましてありがとうございました。
非常に参考になりました。

投稿日:2016/08/23 19:18 ID:QA-0067162大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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