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夏期休暇の取得条件について

弊社では7月から9月の間に3日間、任意の日に夏期休暇を取得できます。
現在、新規スタッフの採用を進めており、例えば6月入社になった場合、
入社間もないタイミングで夏期休暇を取得させることに違和感があります。

上記の理由で、例えば入社後、三か月の試用期間が終了したタイミングが、
上記の夏期休暇取得期間前であれば入社した年度の夏期休暇を取得できるように
規定しようと検討しています。

一般的に他の企業では夏期休暇の取得条件について
どのように規定しているのか、
教えていただけますでしょうか。

投稿日:2016/07/28 16:32 ID:QA-0066897

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、夏期休暇につきましては、ご周知の通り各会社が任意で取得要件等を定めて運用する制度になりますので、各社様々で一概には申し上げられないものといえます。

但し、夏期休暇は元来お盆休暇としていたものをより自由に取得出来るように変化させたものという捉え方が一般的といえます。そうであれば、年次有給休暇とは異なり年功によるのではなく慣習上全員に与えるべきものといえますので、正月休暇と同様に入社時期に関係なく付与するのが妥当と考えられるでしょう。

投稿日:2016/07/28 17:24 ID:QA-0066900

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

一般論

法規的な問題ではなく、貴社のご方針でお決めになることと思います。確かに入社間もなく退社という事象が見られるようであれば、試用期間終了後を対象とする制度にするなどで対応で良いのではないでしょうか。もちろん入社時に確実に説明することを徹底して、不満の種を残さないように留意する必要があります。

投稿日:2016/07/28 22:34 ID:QA-0066906

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

夏季休暇については、会社で決定してかまいませんが、
試用期間中のものを除外するケースは、あまりお目にかかりません。

御社としての夏季休暇の目的を考えることが大事です。

お盆休み、避暑など・・・。

試用期間中の方は、有休もまだないでしょうから、夏季休暇の権利を与えて、その分仕事もがんばってもらうもの一つでしょう。

むろん、御社の中途採用状況や業務内容等にもよりますので、試用期間中のものを除外してもかまいません。

投稿日:2016/07/29 13:47 ID:QA-0066917

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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