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パート社員の無期転換に関する社内規程について

いつもお世話になっております。以下①~⑤まで5点ご質問です。よろしくお願いします。

平成25年4月1日施行の労働者契約法により、有期労働契約が反復更新され、
通算5年を超えた時は労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ
転換しなければなりませんが、弊社のパート社員用の就業規則雇用契約書は対応が遅れているため、以下のように定めたいと思います。

◆就業規則
 
『無期労働契約へ転換した社員に係る定年は満60歳の誕生日とする。
また、入社時の年齢が55歳以上60歳未満の場合の定年も同様とする。
但し、60歳を超えて入社した社員の場合、通算契約期間は5年以内とする。』

①このように定めることにより、入社時の年齢が30代、40代のパート社員は入社後5年が経過し、無期転換の申込をするまでは
60歳まで雇う義務は発生しない。無期転換後は60歳まで雇う義務が発生するという認識でよろしいでしょうか。

②弊社の正社員は定年後65歳までの継続雇用制度があるのですが、このように定めることにより
無期転換した社員、もしくは55歳以上60歳未満での入社社員は60歳で定年するか、定年後、65歳まで継続雇用制度を申し込むか
選択できるようにしたいと思いますが、この文言で問題ないでしょうか。

③60歳を超えて入社した社員の場合、通算契約期間は5年以内と通算契約年数をはっきりと定めても問題ないでしょうか。
  もし、問題でしたら、どのような文言がよろしいでしょうか。


◆雇用契約書
『定年制有 ⇒ 満60歳。但し、継続雇用制度有。』

④就業規則に定めてありますので特に60歳を超えて入社する社員に関して、『通算契約期間は5年以内とする。』と雇用契約書に定めなくてもよろしいでしょうか。

⑤その他、就業規則、雇用契約書に規定を定めること以外に何か無期転換に関する対応で行うべきことがありましたら教えていただけないでしょうか。

投稿日:2016/07/26 11:31 ID:QA-0066883

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:直ちに60歳まで雇う義務まではございませんが、契約を何回も反復更新していますと、実態としましては無期雇用と同様の状況と判断される可能性が生じます。そのような場合には、容易に雇い止めが出来なくなりますので、結果的には60歳まで雇用する必要が生じることになります。

②:特に問題ございません。定年後の措置につきましては、正社員と同様の取扱いとするのが妥当といえます。

③:法的に問題はございませんが、65歳までが継続雇用義務であることからも、5年ではなく65歳に達するまでといった区切りの方が運用しやすいですし、妥当といえるでしょう。文言については、難しく考える必要はないので、単にそうした区切りを明示される事でよいものといえます。

④:5年上限にせよ65歳上限にせよ、契約期間に関する事柄で雇用契約書上の必須記載項目ですので、雇用契約書にも定めておく必要がございます。但し、同じ内容が記載された就業規則をコピーして渡す事で代用する事は可能です。

⑤:規定だけではなく、入社時や60歳到達時等の節目できちんと制度内容を説明されることが重要です。

投稿日:2016/07/26 23:05 ID:QA-0066886

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2016/07/27 09:19 ID:QA-0066887大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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