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借上げ社宅の入居基準について

借上げ社宅(独身寮含む)制度を導入しています。入居制限に下限を設ける(未成年は不可とする)ことは可能でしょうか?
未成年不可を検討するにいたった経緯は、当社の新規採用は高校卒業生限定で行っており、可能な限り工業系学科の卒業生を採用していきたいのですが、応募が少なく、工業系学科以外の卒業生も採用しているのが現状です。
現在の募集は、求人票を公開せず通勤可能な高校に送付し、応募いただいた生徒さんの中から採用していますが、工業系学科の卒業生の割合を高めるために、求人票を公開(全国の高校で閲覧を可能にする)して、採用活動を行うことを検討しています。
求人票を公開しての採用活動では、借上げ社宅入居が前提での応募が増え、採用した場合に借上げ社宅内での時間外の生活の管理監督責任が生じないかという疑問が生じました。
借上げ社宅制度の入居制限に下限を設けることが可能ならば、応募の段階でその旨を告げ、応募者に判断を任せることが可能かと思いますがいかがでしょうか?
また、借上げ社宅制度の入居制限に下限を設けることができない場合でも、入社後、20歳になるまでの借上げ社宅契約の際、敷金等の費用は会社負担とし、保証人を入社時の保証人とすることは可能でしょうか?
(通常の借上げ社宅では法人契約で会社が保証人となっています)

知識不足のためお恥ずかしい内容の質問ですが、何卒ご教示ください。

投稿日:2006/11/20 11:40 ID:QA-0006688

*****さん
千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

社宅のような福利厚生制度に関しましては、会社で任意に定めることですので、一定の入居条件を設けること自体に制限はございませんし、費用負担の設定等も同様になります。

勿論、当該条件が明らかに法令違反となる場合や社会通念に反する不合理な内容である場合は、無効とされる場合もありますが、本件のように管理上の問題で未成年者の単独入居を制限することは事前に明示をすれば特に問題はないものと思います。

但し、社宅での私生活は基本的に使用者の管理外に属する事項ですので、施設に欠陥がある等使用者に過失が存在する場合を除いては、通常そうした部分にまで管理責任を問われることはないと言えますので、年齢制限をする必要はないのではというのが私の個人的な見解です。

広く高卒の人材を確保する上でも、その経済的負担を考慮し、社宅の利用は広範囲で受け入れる体制にされる方が望ましいでしょう。

投稿日:2006/11/20 13:53 ID:QA-0006692

相談者より

詳細な解説ありがとうございました。
役員、労組とも未成年者の単独入居を制限することに納得させる説明を行うことができました。

投稿日:2006/11/30 15:44 ID:QA-0032729大変参考になった

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