出張(休日の前日移動含む)の労働時間についてのご質問
お世話になります。
標記の件につきまして、ご相談させて頂きます。
当社業務の一つにメンテナンス業があります。担当者は社有車で作業場を飛び回っており、遠方の場合は複数日に渡って各所を転々とし、出張扱いになる日もあります(他交通機関は不使用)。管理上の問題点と改善点がございましたらご教示の程、宜しくお願い致します。
【前提】
・社有車に「作業道具・メンテナンス部品(以下、道具部品)」が入っているが、監視等の特別の指示は出していない。監視するほどのものでもない。
・事業場、自宅、作業場間(以下、拠点間)をどのように移動しているかは作業内容により異なる
・みなし労働時間制を採用
・休日前日移動の場合は日当あり
【疑問】
①「車に道具部品を積んでいるから監視の義務が発生している」と言われないようにするために、「旅費規程 や 出張規程」に追加しておいた方がいい文言や、しておくべき従業員対応はありますでしょうか?
②拠点間の移動方法の選択権は労働者にあるので、運転中の移動時間を労働時間とする必要はないと考えています。しかし、労働者の判断で「作業に必要な道具部品があれば会社に立ち寄る」「早く終わったので会社で事務作業をする」ケースが多々ありますが、それでも、運転中はあくまで移動時間と考えます。これについて何か対応すべきことはありますでしょうか?
③何かいい判例があればご教示下さい。日本工業検査事件や東葉産業事件は把握していますが、より適切なものがあればお願い致します。
【補足】
・拠点間移動を労働者に任せている理由はどのように予定を立てて動けば一番合理的かを本人が一番知っているからです。それほど、作業場は常に変わります。
・会社としては正当な手続をもって移動時間といえる体制を整えておきたいと考えています。もちろん、移動時間が労働時間に認められないことに不満を感じている社員がいるのは把握していますが(当社に限らないと思いますが)、それが法的に認められているので仕方ありません。が、従業員満足を考えると、日当を上げるなどの対応は考えています。会社として困るのは、移動時間が労働時間になり、予測不可能な時間外労働が発生することです。
以上、疑問の3点についてご教示いただきますよう、何卒、宜しくお願い致します。
投稿日:2016/07/13 15:33 ID:QA-0066778
- oaiaoiuiさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の場合(事業場外)みなし労働時間制を採用しておりますので、そもそも労働時間と移動時間の峻別自体が困難といえます。逆に峻別が可能という事であれば、労働時間の計算は通常可能になるはずですので、みなし労働時間制は有効足りえません。
従いまして、文面のような難しい判断を要する事はなく、みなし労働時間のみで計算すればよいものといえます。
投稿日:2016/07/14 17:19 ID:QA-0066798
相談者より
ご回答ありがとうございます。
恐れ入りますが、追加でご教示頂けますでしょうか。現在適用中の「みなし労働時間制」でございますが、最近、トラブルの話を耳にする機会が多くなりました。そのため、労働時間と移動時間を切り離して、「労働時間は残業したらしっかり払う」「移動時間は移動時間」と説明し、透明化を図ろうと考えています。(みなしについては携帯などを貸与しているので、対象者に「もはや把握できる状態といえるので、当てはまらなくなりました」と説明して押し切ることも可能と考えています)
その場合、初回の質問に戻ってしまうのですが、これらについてご教示頂くことは可能でしょうか。何卒、宜しくお願い致します。
投稿日:2016/07/15 10:43 ID:QA-0066814大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
みなし労働時間でない場合についてですが、
①:単に当人が現場で使用する作業用具を積んでいるだけであれば、差し支えないと思われますが、それ以外も含めまして会社側から搭載を指示しているということになれば当然管理をしなければならないと考えられますので問題がございます。その際は実態が優先することから規定の追加や修正で対応する事は困難ですので、搭載している運用自体を見直される事が必要といえるでしょう。
②:これにつきましても、実態判断になりますので規定で対応する事は困難です。実際に移動中に業務対応していれば労働時間扱いとなりますので注意が必要です。
③:判例については個別具体的な事案を裁判官が吟味した上で出されるものになります。従いまして、ある程度判例もご存じのようですし、私共も御社により当てはまる判例までは存じ上げませんので、現段階でそれ以上のものを確認される必要性はないものと考えます。
投稿日:2016/07/15 11:21 ID:QA-0066816
相談者より
ご回答ありがとうございました。
①:単に当人が現場で使用する作業用具を積んでいるという認識で行こうと思います。もちろん、それらが無ければ仕事になりませんが、高級品ではなく監視する必要が無いので、労働者にしっかり周知します。
②:実態判断のため、規定で対応する事は困難ということですので、自己判断による作業場→事業場間の移動が「労働時間」にならないよう、理論武装をしておこうと思います。
③:ありがとうございます。細かい所までご教示ありがとうございます。
今後とも、何卒、宜しくお願い致します。
投稿日:2016/07/19 11:21 ID:QA-0066835大変参考になった
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