出張時の労働時間の考え方
出張時の移動時間については、労働時間に算入されないということですが、そうしますと例えば、東京までの往復に5時間相当を費やし、東京での面談に要した時間は1時間であったとすると、拘束時間は6時間であるにも関わらず、本人の労働時間は1時間となり、週間勤務時間不足となる可能性があります。しかし、移動を労働時間に認めると海外出張時の移動時間など、長時間の移動時間について、深夜残業代なども発生する等、大変管理が難しくなります。
所定労働日は、移動時間を労働時間として認め、所定休日は、移動時間を労働時間として認めない、という扱いにしては、問題でしょうか。
宜しくご指導のほど、お願い致します。
投稿日:2008/08/04 15:17 ID:QA-0013285
- *****さん
- 兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
確かに移動時間は通常労働時間とは認められていませんが、必ずしもそう扱わなければならないといったことではありません。
所定労働時間内につきましては会社の指揮命令に従っているものとして通常の労働時間として扱う事に問題は無く、むしろそれが当然の措置といえます。
労働時間不足で賃金カットとなりますと、会社が労働時間を減らす措置を採ったことに対し労働条件の不利益変更の問題が発生しますので、そのような措置は避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/08/04 23:15 ID:QA-0013295
相談者より
ありがとうございます。現在、海外、国内出張旅費規程の改訂を考えています。不利益変更にならないように注意したいと思います。
投稿日:2008/08/05 10:23 ID:QA-0035304参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張時の移動時間と労働時間
■企業のオプションとは云え、所要時間を労働時間に算入することにすれば、ご引用の海外出張時の事例を見るまでもなく、現実面では収拾か困難な事態が多発します。他方、解決法としてご示唆の労働日か否かで適用ルールを変えることも、別の局面で問題を引き起こします。
■東阪間の日帰り出張(5時間の移動と1時間の実務)のような場合には、労基法38-2-1の所定労働時間見做し労働を適用することで解決が可能です。
■目の付け処は、「移動時間の不算入」の適用は万能薬ではありませんが、それ以外のルールを適用する場合に比べて、判例という根拠があること、労使間、実際の事例間における規範になり易いという利点があるということです。
投稿日:2008/08/05 10:01 ID:QA-0013302
相談者より
現在、フレックスタイム規程で、事業場外の業務で、労働時間が算定できない場合は、所定労働時間見做し労働を適用としています。労働時間が算定できない場合という定義があいまいでしたので、その部分についても、見直しを考えてみたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2008/08/05 10:32 ID:QA-0035308大変参考になった
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