契約期間中に65歳を迎える定年再雇用嘱託の契約について
現在64歳の定年再雇用嘱託者がおり、近々、契約更新を致します。
会社としても優秀な社員なので、65歳以降も嘱託社員として契約を結びたいと考えております。
この場合、どのような契約を交わしたらよろしいでしょうか。
1)65歳になる誕生日前日まで定年再雇用嘱託契約とし、誕生日から嘱託契約を締結、
2)定年再雇用嘱託契約を1年間結び、誕生日から新たに嘱託契約を締結
3)その他
また、契約を交わす差異の留意点など、合わせてご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/06/30 14:22 ID:QA-0066616
- *****さん
- 神奈川県/電機(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
誕生日に拘らず、現契約の終了日とシームレスに
誕生日に拘らず、現在の再雇用嘱託契約の終了日を以って、シームレスに、嘱託契約を締結されては如何がでしょうか。尤も、両者(現行の嘱託契約と追加の嘱託契約)の内容が同一であれば、現行契約の延長という方式も有力な選択肢の一つだと思います。
投稿日:2016/06/30 20:46 ID:QA-0066626
相談者より
ご回答を頂きましてありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2016/07/11 21:56 ID:QA-0066735大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
65歳以降の再雇用嘱託契約につきましては、法的定めがございません。
従いまして、65歳までの再雇用契約が締結される限り、いずれにされても差し支えございませんし、あくまで御社の雇用方針で決められるべき事柄といえます。
但し、文面内容からは優秀な社員のみの対応になりますので、就業規則に定める事は避けられ、65歳以後の契約部分については会社のスタンス上あくまで特例としての扱いとされるのが妥当といえます。
投稿日:2016/06/30 21:14 ID:QA-0066629
相談者より
ご回答を頂きましてありがとうございます。大変参考になりました。
特例として契約を作成したいと思います。
投稿日:2016/07/11 21:58 ID:QA-0066736大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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